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郵便物の取り扱いについて質問です。

受け取りたくない郵便物を返したい場合に
誤配達と書くか受取拒否と書けば返送されるようですが、ある特定のものだけ受け取りたくない場合に誤配達と書いてポストに投函したらどうなりますか?

私の理想はその郵便物の差出人だけに
誤配達だからもう送るのは止めよう
と思ってもらい、それ以外の郵便物は今まで通り届くのがいいのですが、どうなるのでしょうか?

一度でも誤配達と書いてしまうと私宛のものは全て配達されない事になりますか?それから誤配達ではなく受け取りたくないだけで誤配達と書いてポストに投函するのは法に触れますか?
また、郵便局から事実確認をされた時にどう答えたらいいのでしょうか?

受取拒否と書いてもしつこく送ってくる相手で、何かの業者ではないという条件です。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • これはどう?

    私はその差出人に、引っ越したっぽいからもう送るのはやめよう、と思ってもらいたいです。言ってもしつこくきます。ただし事情により自宅まで来る事は無いので引っ越したかどうかは向こうは分からないと思います。最善の手は何でしょうか?

      補足日時:2019/04/05 20:11

A 回答 (7件)

>誤配達と書いてポストに投函したら



(誤配達ではないので)郵便局で番地など再調査し再配達されます。「受取拒否及び氏名」を書いた付箋紙を貼りその都度返すしかないです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。設定としては、前の住人の郵便物を受け取ってしまった現在の住人という形で誤配達としてもまた家に届いてしまうのでしょうか?

お礼日時:2019/04/05 20:05

残念ながら 現在の郵便局のシステムでは


特定の差出人から届く郵便物だけを対象として、返送する事は出来ませんから
誤配達と記載されたものは 差出人に戻されるだけです

差出人の方は、自分(自社)のデータベースと見比べて 間違いが無ければ
再度発送するでしょう
ただし、DMなどは、そこまでしないからデーターベースに存在する以上
送付されますよ。いちち戻ってきたものも確認しない

ですので、その都度受取拒否を行うか、誤配達で送り返すか
先方に、今後発送しないように連絡するかです。
若しくは、その場所から転居されるしか方法はないかと。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。差出人に返送されるか再配達になるかで回答が分かれていますがその住所に同一人物が住み続けると再配達の可能性が高いですか?受取拒否しても同一人物だと相手に伝わらずに済みますか?

お礼日時:2019/04/05 20:07

『誤配達』と書いても、再配達されるだけです。

(差出人に返送はされない)
『誤配達』というのは、あなたに届くはずの物が別の所に配達されたという意味ですから、受取人以外の人が書いたと判断されます。

「受取拒否」にするか、届いたら開封せずに捨てるしかないでしょう。
転居しても、郵便局に届けを出せば1年間は郵便物が転送されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。私が引っ越した後もしつこく後の住人の方にあの郵便物が届くと思うと何とかしなくてはと思ってしまいます。差出人に引っ越したと匂わせる最善の手は何なのでしょうか?

お礼日時:2019/04/05 20:09

郵便局はあなたざ引越しをしない限りは配送依頼を受けた品は送り続けるでしょう!また、引越しをしても転居届けを出せばそこに最低1年間は転送し続けるでしょう。


それが仕事ですから、「これは届ける」「これは届けない」など送られた相手先毎に仕分けをする様な事はしないし出来ないでしょう。これはヤマトの様な配送業者も同様です。
受取拒否も出来ますが、その郵便物だけで相手がまた送付したら間違いなく届けられます。
相手と話し合いが出来ないのであればあなたが転居して宛先不明扱いになるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

うーん・・・

回答ありがとうございます。受取拒否をしても差出人に返送されず、受取人に対する他の郵便物も届かなくなるという事ですか?相手が諦めればいいのですが、上記のような解釈になるのは何故でしょうか。回答になっているのかいないのか分かりません

お礼日時:2019/04/07 09:56

いえいえ!受取拒否わすれば相手には返送はされます。


たた、相手が再度、お金を出して発送すれば同じ様にあなたに送られて来ますよ!と言うことです。相手もあなたに送る事を諦めない限り費用がかかると言う事です。
ただその発送代金を更に上乗せされるかどうかは分かりませんが!
また、商品にもよるとは思いますが、高価な物を定期購入の契約をしていた場合に相手方より法的な手続きが発生する可能性もあります。
定期継続契約していた商品などであれば理由なく一方的に打ち切るなどの行為は法的手段の対象になり簡易裁判所からの出頭通知の対象にもなります。
以前(学生の頃ですが)私も学習教材の定期購入契約をした事があり。半年程教材を使用しましたが、あまり効果がなかったので新品のまま残り半年分を受取拒否を続けていました。教材は1年経った頃ストップしましたが突然、その会社がある裁判所から支払いの通知が送られてきました。「不服がある場合には出頭の上、…」と記載があり、不服があっても出頭するにも飛行機で乗り継がねばならない事を考えればと送られてきた振込用紙で支払いをしました。
安価な品物だからと安易に思っていても相手次第です。金がかかっても経費で落とせばいいからと裁判所に依頼すれば裁判所経由で支払い要請が来ますよ!
あなた自身にも納得いかない事もおありなのでしょうが、相手がちゃんとした会社で「送りつけ詐欺」でもない限り話合いを持つべきではないでしょうか!
信用というのは失ったら中々取り戻せないもので私はクレジットカードもVISAなら作れるのですが、JCBは未だにつくれませわ。
何が原因なのかは分かりませんが、カード会社に聞いても「信用保証会社の許可がおりませんので」との一辺答です。
クレジットカード会社のブラックからは消えても信用保証会社のリストにはのり続けると言うことなんでしょうね!
これは私の事ですので今後の人生のご参考にになさって下さい。
全く話がそれてすみません。
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この回答へのお礼

がんばります

受取拒否をした事が相手に伝わればまた送られてくるでしょう。そこで宛先不明として差出人のもとへ戻らないかなと思って質問を投稿しました。
請求書の発送料金は負担不要、定期契約は契約内容による、裁判に出廷しなければ負ける、裁判所の判決は無視できる、保証会社がどこから情報を仕入れるのか疑問、
です。

お礼日時:2019/04/07 14:35

配送会社が受取拒否と言って相手に返します。

宛先不明などとは言わないはずです。配送会社もお金を頂いて配送しているので嘘を言ったり、いい加減な事は伝えないでしょう!相手方には「受取拒否されました。」と伝えた時点で相手方にもあなたの存在がその住所に確実にいると把握出来るわけですから尚更のこと送り続けるのではないでしょうか?
もし、ご家族の方がいれば頼んで配達員に「本人はここを出て他所で暮らしていますので本人に変わって受け取る事は出来ません。ご返却下さい」とする事もできるのでは?そうすると配達員も「本人転居の為、宛先不明」とするでしょう!ただそれでもしばらくは送って来るでしょうが!
保証会社の信用調査の疑問はわかりません。
どんなに聞いても、心当たりを伝えても回答してくれません。付いたら一生付きまといます。心当たりが無いため「教えてくれ」と頼んでも絶対教えてくれません。悔しいですが泣き寝入り、諦めるしかありません。
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この回答へのお礼

天才やな

受取拒否されましたと差出人に伝わるのですね。それはダメですね。

お礼日時:2019/04/08 17:28

>裁判所の判決は無視できる



無視してもかまわないけど、敗訴の次は強制執行。


>宛先不明として差出人のもとへ

公示送達による民事裁判開始になるだけ。


何から逃げているのか知らないけど、郵便物を受け取らなければ相手が諦めるというのは甘い。
裁判の前には内容証明郵便が送られてくる可能性が高いけど、これは受け取りを拒否しても
相手に内容が伝わったことになるので、受取拒否をしても無駄。
メールなら受け取ってない、読んでないが通用するけど、内容証明郵便はそうはいかない。
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答ありがとうございます。裁判とかそういう話では無いです。あくまでも他の回答者さんの話の流れで無視できると言っただけで何からも逃げてはいません。お金の請求の話ではありません。なので元々の質問に対する回答を頂きたかったです。

お礼日時:2019/04/08 17:31

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