プロが教えるわが家の防犯対策術!

別れた後に 知る事になった不倫は 相手に慰謝料請求が出来ますか?
双方とも 知らないフリをしたまま 旦那は 死去しましたが 私の手元には 関係があったのがわかる証拠があります。相手は 旦那の同僚のシングルマザーです。

旦那は 亡くなる前に相手とのデータを削除しているので 相手も安心しいるのか 今だに 同じ職場に勤めて 何も無かったように過ごしてます。
相手とは 私も以前同僚だったので 顔見知りです。

関係がある時に 自分の息子を うちに泊まらせ 我が家の息子と仲良くさせたり 我が家でバーベキューの時も
相手の息子も来てました。関係が始まった辺りから 今思えば 旦那が相手の息子を送り迎えするようになり 相手は 来なくなったと思います。

相手の事は知ってただけに そこまでできるのかと 関係がわかった時はショックでしたが 旦那が闘病中ということもあり 息子の事を考えると 行動にうつせませんでしたが でも いまだに 私の勘違いで 済まされるのは どうしても許せない気持ちがあります。

旦那が亡くなった事もあり 何もかも水に流すのが 一番良いのでしょうが お互い子供がいる立場で しかも知らない人なら ここまで思いませんが 顔見知りなだけに 子供をら巻き込んだ事が 許せません。
今だに息子は 相手の子供の話をするので 自分の子供を 平気で不倫相手の家によこしたり出来るのか 私には 考えられません。

A 回答 (6件)

難しい問題です。

損害賠償請求権が有効かどうかの問題です。あなたの場合、ご主人が亡くなったことで配偶者としての権利を無くされています。亡くなる前の不倫の慰謝料請求という損害賠償請求権があるのかどうかの問題です。他の損害賠償請求権は引き継げるのですが、不倫の慰謝料の場合の解釈が難しいのです。亡くなって請求すると言うことは、腹立ち紛れの行為かも知れません。ご質問文書から判断すると、亡くなってから不倫だったと言うことを確信されたようですので・・・。ストレートな請求の方法では、私は不当利得行為に該当すると思いますが・・・。

あなたの請求を可能にするには、ご主人がご健在の頃から不倫を働いているのは分かっていた。しかし、体調が思わしくなかったので波風立てないようにしていた。そして、入院したので不倫のことは後回しに考えていて今日になった。と、言うあなたの請求に至る理由を明確にした上で、ご主人が不倫を中止したときから3年経過していなければ堂々と請求できます。あなたの気持ち次第です。そして、慰謝料はダメ元でもケジメをつける意味で、ご主人の不倫相手を調停の場に引っ張り出して、慰謝料請求と同時にご主人との関係の事実を認めさせてケジメをつけられた方が良いと思います。
    • good
    • 2

はじめまして、聞きます❗ルームシェアをしない❗もちろんマナーや家賃を半分は、払います❗

    • good
    • 0

>別れた後に 知る事になった不倫は 相手に慰謝料請求が出来ますか?


この「別れた」は何を意味しておりますか?
あなたと旦那さんが「別れた」=「離婚」後に不倫が発覚したということですか?
それとも、相手の女性と旦那さんが「別れた」=「不倫関係が終わった」ということですか?

前者の場合。
はい、可能です。
不倫の慰謝料請求は、相手を知った時から3年で時効になりますので、その範囲内であればという条件付きですが。
そして、その離婚が不倫が原因であったことを客観的に証明できなければなりません。
ところが旦那さんは既に鬼籍に入っておられますので、それを証明することは非常に困難を極めるので、現実問題としてはほぼ無理だとお考えください。

後者の場合。
はい、可能です。
これも時効の件は前者に準拠します。
たとえ旦那さんが死亡していても消滅時効にはかかりません。
証拠次第ではありますが、一般的には内容証明郵便で通知という形になるでしょう。

全ては
>関係があったのがわかる証拠
これ次第です。
二人でラブホテルに入る写真が複数枚など、かなり際どいのが必要です。
例えばメールやラインのやりとりなどは、証拠の補填程度にはなりますが、メインの証拠にはならないケースがほとんです。
通常はそこから本人に証言させ録音したりなどで証拠とするのですが、鬼籍に入られているとなると、そうもいきません。
厳しい戦いになるのは確かですが、相手が内容証明でビビって対応する可能性もあるので、諦めないことが肝心です。
    • good
    • 2

回答No.1のとおりで、不倫の事実を知った日から3年以内であれば、慰謝料の請求ができます。

    • good
    • 0

どういう証拠があるのかにもよりますが、、、


事実を知ってから3年以内でしたら、請求できます。
金額や勝算、方法については専門家へご相談を。
    • good
    • 0

弁護士に相談したらどうですか!

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!