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賃貸アパートの火災保険についてです。

新しく入居するアパートで、不動産管理会社から火災保険加入を強制されています。
郵送で火災保険の内容の用紙と払込票が届き
お支払いお願いします、との事でした。

事前に、保険内容のパンフレットなども郵送で届いておりましたが
しっかりとした対面での内容説明もなく、保険の契約を行うことは
保険業務としてはあり得ることなのでしょうか?

なぜそれを疑問に思ったかと言うと、
強制されている保険の内容に個人賠償責任が入っていました。
私は車の任意保険の特約で個人賠償責任を付帯しております。
それも、無制限なので火災保険でも加入する必要はないですよね?

そのような確認もせずに加入させることは
保険募集人として違法にならないのでしょうか。

長くなってしまいましたが、
一番知りたいのは郵送の用紙のやりとりだけで契約する事は可能なのか、というところです。

A 回答 (8件)

貸し主が借りて下さる方に


「借家人賠責」を必ず契約することを条件にするのは一般的なことですので、
通常の流れです。
賃貸のために、損保会社がパック商品を用意しています。
2年で15000円などです。
問題は、これが代理店にとって採算割れの赤字商品だと言うことです。
(もちろん損保会社自体もボランティーな保険商品と位置づけています)
家主さん(又は不動産会社さん)から義務づけてきている内容を満たしていれば、どこで規約しても良いのですが、
しかし他の代理店さんに
「お宅で契約したいから、手続きに来て下さい。」と依頼しても
引き受ける代理店さんはおそらく日本中探してもほぼ無いでしょう。

>一番知りたいのは郵送の用紙のやりとりだけで契約する事は可能なのか、という所

とは仰いますが、そもそも引き受ける代理店がろくにありません。
借家人は、代理店さん頭を下げて「是非ご契約をお引き受け下さいませんか」とお願いする立場にあります。
ですから、ご質問は詮無いことと言えます。

所で、知る限り、賃貸住宅入居者専用火災保険は、個人賠責は特約になっています。
ですので、
『自動車で入っているため、”完全重複”になってしまうンです』
と伝えてみて下さい。
代理店として『完全重複』は避けたいので外してくれると思います。

しかしですね
単なる手数料稼ぎにやっている不動産会社のような副業代理店なんて、
昭和の大昔ならいざ知らず、もうほぼ有りません。
損保なんて、不動産屋さんにしてみれば、やればやるほど大赤字なので、
ご質問の件でも、不動産屋さんではなく、提携の代理店さんでのご契約になるようですしね。
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素人さんの勝手解釈の回答には要注意です。



まともな回答は「あたしさん」の回答です。
「あたしさん」の回答と重複しますが・・、

① 不動産会社(=保険代理店)が火災保険の
 加入を強制する事自体は法律上問題はありません。

 問題なのは、加入保険会社や代理店を指定し、
 そこでのみの加入を強制すると「独禁法」に
 違反となる可能性があります。

② 電話などで保険の内容の説明を受けて、それに
 基づき郵送でやりとりするのであれば、問題は
 ないでしょう。
 
 いきなり郵送で申し込み書を送り、署名して返送
 してくださいと言うのなら説明責任を果たしてないので
 問題ですが・・

③ 個賠は自動車保険についておれば、外してもらえます。 
 そんなものに重複加入で無駄な特約保険料を払う事は
 避けましょう。
 
 代わって、類焼損害補償特約に加入しておくべきです。
 個賠では故意・重過失でもない限り、近隣の類焼被災者
 にはこの特約は使えませんよ。
 この個賠特約は法律上の賠償責任が発生した場合のみに
 使用されるのですからね。
 
 失火法では故意・重過失でない限り、類焼者に対しては
 賠償責任は発生しませんからね。
 「類焼損害補償保険」に加入しておけば、法律上の賠償
 責任がなくても、類焼被災者に対し補償が可能です。
  
複雑な損害保険は単なる手数料稼ぎにやっている不動産会社
のような副業代理店での加入は避けましょう。
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普通は賃貸契約をするときの条件に、所有者または仲介業者指定の火災保険に加入することというのが入っています。


契約内容を再度確認し、そのような条項がないのであればその他の火災保険でよいか問い合わせてみてはいかがでしょうか?
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その不動産屋から火災保険に加入しなくても良いです。


ここから入らないとダメっていうのは法律上禁止です。
部屋を借りるにあたり火災保険に加入することは必須でしょう。
貸す側としては個人賠償責任と借家人賠償責任を付保することが重要ですから。
大抵は契約した不動産屋やその紹介で加入するのが多いですね、火災保険には構造や㎡数など必要なので不動産からの方が内容把握しているので手間がかかりません。
他所の保険会社で加入したら、証券を見せるように言われるかも知れませんね。

契約は郵送でやり取り可能です。
確認事項にチェックと自署で了承したことになります。

賃貸の火災保険は賃貸向けにセット化されていて、個人賠償責任と借家人賠償責任が必ずついているものを勧めるのが通常です。

自動車保険の個人賠償責任で火災保険の方も対応出来ますから外してもらうようその代理店に連絡すれば良いですよ。

個人賠償責任は何かしらの保険に1つ付いていれば大丈夫ですが、ゴルファー保険の個人賠償責任はゴルフ中のみと制限がありますので注意が必要です。

また、自動車保険の個人賠償責任だけを使用の場合は等級は下がりませんので、他の方が言っている「保険料が上がる」ことはありません。
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>郵送の用紙のやりとりだけで


>契約する事は可能なのか、
はい。何も問題ありません。
拒否することや変更を申し出る
こともできます。
ご質問のとおり、主張されてみては?
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保険契約は、


対面でなくても問題ありません。
書面にて規約は説明しています。
署名捺印するコトで、
こちらが承諾した解釈です。
賃貸契約の場合
ほぼ強制的に加入させてます。
珍しい話では無いですよ。
加入してる車の保険で、
カバーできるか?
保険会社に確認した方が良い。
また保険利用すれば、
掛け金がグンと上がります。
損得勘定したら、
火災保険の方が安いのでは?

賃貸契約書に記載がある場合
加入の必要ありますよ。
確認してみて下さい。
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追記します。



火災を起こした場合、隣家に飛び火して炎症してしまった場合、
通常は、隣家の補償は不要です。
ただし、火元の住人に重大な過失がある場合、
隣家の人から損害賠償を求められる場合があります。
火災保険の特約でつける個人賠償は、こんなケースで利用されるようです。

車の特約の個人賠償で、借りているアパート以外の隣家の延焼で求められる
損害賠償に、対応できるのかちょっと疑問がのこります。
アパートのみしか支払いしませんとか、車の保険屋さんは言いだしそうですね。
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パンフが届いて、火災保険のお支払いお願いしますと言われたのであれば、


車の個人賠償保険に加入していることを伝えれば終わりのような気もします。
ただ、入居の条件として火災保険の加入が必須なら仕方ない気もします。

車の特約の個人賠償保険で、アパートの火災の補償は
無制限ならできるでしょう。
ただし、車の保険を使った際に、車の保険料の割り増しがあるのかないのか、
保険屋さんに確認したほうが良いと思います。

火災とは関係ありませんが、今、車の事故などで保険を使うと
保険料が大幅に割り増しになります。
私は、6万の保険料が11万になりました。

特約を使っても、車の保険料に割り増しがはっせいしないのであれば、
あらためて火災保険に入らなくてもよい気もしますが、
保険屋さんは、保険金支払いの段階になると、かなり渋いです。
保険屋さんが算出した損害額と、アパートの損害額に開きがでると、
不足分は自腹になる可能性もでてきます。

火災保険であれば、アパートが火事になったときに必要な保険額の契約
をするのでしょうから、いざというときは、火災保険のほうが話がスムーズに
進むとおもいます。

うちは共済ですが、火災保険の申し込みは、申し込み書の郵送だけで
契約は成立していますね。
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