
概要
交通死亡事故を起こしても免許取消にならない可能性はあるか?
詳細
昨今、老人による無謀な運転の結果、交通死亡事故が起きる、ということが相次いでいます。
これにつき、友人らと話をしました。
A「老人から免許を取り上げるべきだ。ある年齢に達したら免許更新時に実技試験を行い、不合格者かは免許を取り消しすればいい」
B「自動車運転免許というのは国家試験の一つだ。そんな簡単なことでは免許取消はできない。いったん取得した資格なのであるから相当なことが起きない限り、免許は取り消しにならないしできない」
C「この国は誰かが死なない限り、役所も政治家も動かず法律も変更されないことになっている。」
D「やはり年寄り自身が自覚して、自分で免許返納すべきだ。しかし年をとればとるほど頑固になって、
”わしはまだまだ運転に自信がある。若いものには負けない!”
などと言い出して免許返納にいこじになって反対する。自主返納は難しい」
E「いや簡単なことさ、事故を起こして人を殺せば、さすがに
”自分には運転能力はなくなった、返上するしかない”
と思い知るだろう。しかし人を殺さない限り自主返納させられない、というのも情けないがな」
F「いや、交通死亡事故を起こしても必ずしも免許の取消はないよ。だから交通死亡事故を起こした者が自動的に免許取消になるわけじゃない。自主返納に任せるしかない」
G「え? そんなことあるの? 死亡事故を起こしたら即、免許取消になるのでは?」
H「ははは、法の盲点だね。道交法には”交通死亡事故を起こしたものは免許取消になる”なんてどこにも書いてないし、交通違反点数一覧をみても”死亡事故=違反点数15点”なんて欄はどこにもない。
交通死亡事故を起こしたら免許取消、というのは死亡事故には大抵、飲酒運転や無免許運転、信号無視、危険行為運転などが絡んでいたり、被害の大ききさによって刑務所収監=免許更新できず=免許失効、という絡みがあるからそれを短縮して 重大な交通事故=免許取消、と結びつけてしまうだけだ。
すなわち、何の交通違反行為や刑事事件に問われない形での死亡事故なら、事故の結果、相手が死んでも免許取消にはならない」
最後のHの発言が不思議で仕方ありません。交通事故を起こしても交通違反も刑事責任も問われず免許取消にならないケース、というのはあるのでしょうか?
事故の結果、加害者本人が即死した、とか、私有地での映画・TV撮影のスタントシーンで運転手がスタントマンをひき殺した、という特殊な例ならまだわかりますが・・・。
道交法や法の抜け道に詳しい方、教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも、あまりにも無知な状態で話をしていますね。
>A「老人から免許を取り上げるべきだ。ある年齢に達したら免許更新時に実技試験を行い、不合格者かは免許を取り消しすればいい」
B「自動車運転免許というのは国家試験の一つだ。そんな簡単なことでは免許取消はできない。いったん取得した資格なのであるから相当なことが起きない限り、免許は取り消しにならないしできない」
すでに75歳以上の高齢者の場合、認知機能検査と高齢者講習をしないと免許の更新ができないようになっています。
このうち、高齢者講習は教習所などで実技講習を行うので、実技試験といって差しつけないのです。
だからすでに「試験」はあるわけで、取り消しというか「更新」ができなければ事実上のはく奪です。
>「ははは、法の盲点だね。道交法には”交通死亡事故を起こしたものは免許取消になる”なんてどこにも書いてないし、交通違反点数一覧をみても”死亡事故=違反点数15点”なんて欄はどこにもない。
交通点数には、違反の場合と事故の場合があります。
事故点数で「死亡事故で運転車本人に過失が大きい場合」の事故点数は20点、つまり一発免許取り消しです。
参考 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/tori …
誰か一人が事故点数の事を知っていれば、この会話自体が成立しません。自動車免許をもっていれば「事故点数」のことは絶対に習っているはずですし、ここ5年以内免許更新した人なら75歳以上の高齢者講習の事なども知っていなければなりません。
ただし、死亡事故を起こしてもそれが「被害者の過失が大きい場合」は免許取り消しになりません。たとえば歩行者が高速道路で寝ていたとかですね。
ご回答ありがとうございます
>交通点数には、違反の場合と事故の場合があります。
違反点数のほかに事故点数、というのもあるんですね。
ご回答ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
>その場合は交通事故違反にもならないし刑事責任も問われず、運転免許取消にも奈良無いのでしょうか?
多分ならないと思います。
自殺ではないけど、高速道路走行中のバスに対向車のが中央分離帯を飛び越えて飛び込んできた事故があったのを覚えていませんか?
1、2年前だったと思いますが。
対向車の運転手(確か医師だったと思う)は死亡したと思う。
バスのドライブレコーダーの映像が何度もテレビで流されていました。
あれを見てバスの運転手には全く過失はないと思いますので責任を問うことはできないと思います。
その後の報道がないのでわかりませんが、バスの運転手が逮捕されたという報道はなかったと思うので無罪なのでしょう。
>事故の結果、加害者本人が即死した、とか、私有地での映画・TV撮影のスタントシーンで運転手がスタントマンをひき殺した
そういう場合は、被疑者死亡で書類送検はされることはあります。
スタントシーンの場合は、道交法ではなく業務上過失致死罪などが適応される可能性があります。
ご回答ありがとうございます
>自殺ではないけど、高速道路走行中のバスに対向車のが中央分離帯を飛び越えて飛び込んできた事故があったのを覚えていませんか?
おっしゃるとおり、そういえば悲惨な事故でしたね、あれは逃げられませんね。
ご回答ありがとうございました
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