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元カレが4ヶ月前にクラスメイトに軽い暴力を振り警察署に呼ばれたことがあって事情を説明して終わりましたが、最近被害届を出されたそうです。4ヶ月前の事ですし警察はそれでも相手にしてくれるのでしょうか?

A 回答 (4件)

事情聴取したうえで 警察が被害届を受理したらアウトです


軽いとか思っているのは質問者を含め加害者側の一方的な言い分です。誰でもそう言いますよね
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>目撃者は私だけ


となるとあなた次第かもしれないですね、法には犯人隠避罪(罰金以上の刑にあたる罪を犯した者や、捜査当局などが拘束中に逃走した者の発見・逮捕を妨げる罪。法定刑は2年以下の懲役か20万円以下の罰金)という物があります、警察と話すことになった場合はよく考えて行動しましょう。
また、元彼が今回の被害届で告訴受理されなくても、被害届を出された事実は残ります、元彼の普段の性質によっては、実際は暴行を行ったのだろうという予測が周りによって確立する可能性があります、それによって社会的な制裁のようなものが元彼の身に降りかかってくることはあるかもしれないですね
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軽い暴力と思っているのは彼だけでしょう。


やられた側が訴えてきた。。。
アウトです。
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暴行罪の時効は3年


傷害罪の時効は10年です
暴行罪は怪我を負うほどではないような力の行使を行った犯罪ですから、基本的に身体的に証拠が残らない、そういう意味で現行犯逮捕以外となると立件は中々難しいとも言われています。
ですが被害届が出された以上は警察に寄る捜査は行われるので、それによって困ったことが起きる可能性はあるでしょう、監視カメラに取られていたり、複数人の目撃などがあれば、元彼にとっては不利な状況になるでしょうね
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この回答へのお礼

目撃者は私だけで怪我も負ってないようです。

お礼日時:2019/05/10 07:30

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