街中で見かけて「グッときた人」の思い出

昨年、母の遺産のことで、私(長女)と次男の二人で、長男を相手に家裁に調停を申し立てました。長男が、調停期日を2回無断欠席をした後、下記のような審判が出され、だれからも異議申し立てがなかったので、審判は昨年11月に確定しました。
 審判の要旨:①「家とその土地」は長男が単独取得する 
       ②「家にかけてある建物更生共済(火災保険の一種)」は長男が単独取得する。 
       ③「預貯金」は次男が単独取得する。 
       ④長女はなにも取得しない。
        *建物更生共済は解約すると約120万円の解約金が受け取れます。
 ところが今年の4月になって、長男は突然、『建物更生共済は受け取るが、家とその土地は受け取らない』と手紙で言ってきました。もちろん長男は,「家とその土地」を登記する気はまったくありません。長男に強制的に登記させる方法はないので、登記簿上は母の名義のまま今後何年も続いていきそうで、いずれは長男の子供との争いにならないかと心配しております。
 審判を出した、裁判所に尋ねると、審判の原本の保存期間30年で、それを過ぎると破棄処分なるので、その後は審判謄本等は発行できないそうです。
 ここで質問です。審判正本、審判確定証明書、審判謄本は手元に大切に保管をしておりますが、この審判は30年を過ぎた後も有効でしょうか? ちなみに、次男はすでに預貯金を引き出しておりますし、長男は、まもなく建物更生共済を解約するようです。ですから、審判の一部はすでに執行済みといえます。 また、市役所はこの不動産に対する固定資産税の通知書を今年から長男に送ったようですが、長男はそれを無視するそうです。かなり複雑な問題ですがよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 「家とその土地」の固定資産評価額300万程ですが、田舎にある古い家ですので実際の市場価値としては、0円またはマイナスかもしれません。

      補足日時:2019/05/15 14:24

A 回答 (2件)

審判の判決が下されたのなら、その通りの相続になります。

確定した以上、同じ案件で再び争うことは出来ません。時効はありません。
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>この審判は30年を過ぎた後も有効でしょうか?


有効ですが調停ですから強制力はありません。

普通は裁判に移行しますが何でしないのでしょうかね?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。普通は裁判に移行しません。お金を使って無理に訴訟に持ち込んだとしても、望ましい結果を得ることはあまり期待できないそうです。ですから、長期的なことを考えて、この質問をしているわけです。

お礼日時:2019/05/15 14:32

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