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半年くらい離婚したいという私の希望を反対されていましたが、今日離婚してもいいと言われました。

私24歳 求職中(正社員で五年勤めて出産の際やめました)
旦那31会社経営
子供1人、0歳
結婚期間1年半くらい
同居期間3ヶ月くらい(同棲してません)
お互いに暴力あり
今年2月から別居中、私が子供をずっと育てている(一瞬でも譲ったら離婚の親権が取れなくなりそうなので)
離婚希望の理由は「夫の実家に住むのが我慢できない」です。結婚前に実家に入ることは承知していましたが、結婚前の説明と大幅に違い、疲れてしまいました。我慢できる範囲を大幅に超えています。
私の両親も交えて何度も話し合いましたが、
実家からは出ないというのが夫の答えでした。

相手の家は資産家で、
旦那も高級車に乗っていますので、弁護士を雇った方が
養育費や財産分与などわずかでも有利に話が進めるのではないかと思っています。
夫も、親権は譲らないといっています。
離婚の時のために主人の会社の通帳の明細などは写真に残してあります。


そこで聞きたいのですが、相手が離婚に同意してると、弁護士を雇ったとしても、無駄でしょうか。
依頼したい弁護士はすでに決まっております。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (7件)

先ずは弁護士を雇える金はあるの?



着手金だけで20万位かかり裁判になれば100万前後掛かりますがあれば雇った方が良いでしょう。

貴女のそれは離婚理由にはならないので色々厳しいかもしれません。
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離婚するということが決まっているのなら、あとは親権、財産分与、養育費ですね。



もし依頼するとすればもう弁護士迄きまっているということでしたら、その弁護士に法律相談されればいかがでしょう。
いろいろ考えていても前にはすすみません。

・親権がとれる見込みがあるか
・財産分与はどの程度可能か
・養育費はどれぐらい貰えそうなのか
・弁護費用はどれぐらい必要になるのか
等です。

30分5000円ぐらいが法律相談の相場です。
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この回答へのお礼

親権が取れる見込みもあり、
もちろん既に相談済みです。
弁護士費用を雇うこともできます。
親切にどうもありがとうございます。

お礼日時:2019/05/23 11:24

離婚に合意されているそうですが、親権も決まったのですか。

お書きの文書からは親権はまだのように感じましたが・・・。もし、親権が決まっていなければ離婚は成立しません。あなたのご質問の問題点は、親権の問題と離婚条件の問題ですので、仮に双方が弁護士を立てて話し合った場合、あなたに優位な結論が出るとは考えにくいです。

従いまして、ご相談案件は当初弁護士を入れずに家裁に離婚調停を申し立てましょう。そこで、離婚には合意ですので、親権と婚姻生活の精算の協議になります。調停であなたの精一杯の希望を言えば良いです。

裁判所を通した方があなたの為にはるかに為になるように思います。離婚後の生活費の保証とか養育費等々は弁護士が入って決めても何の法的拘束力もありませんので、相手が約束を守らなければ意味が無くなります。その点調停で決めたことには法的拘束力がありますので、未払いが生じた場合でも対応が可能になります。失礼ながら、今の弁護士交渉力の無い弁護士が実に多いのです。
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この回答へのお礼

うーん・・・

大変参考になりました。どうもありがとうございます。
親権と養育費などが全く決まっておりません。
相手は弁護士は雇わないと思いますが、その場合だとどうなるでしょうか?
あと、裁判は仕事をこれから始めるので、避けたいのですが…

お礼日時:2019/05/23 11:27

●相手は弁護士は雇わないと思いますが、その場合だとどうなるでしょうか?


あと、裁判は仕事をこれから始めるので、避けたいのですが…

 ↑離婚調停を申し立てて調停でケリを付ける問題です。ご質問の問題は、裁判にはなりません。その理由は、夫婦が離婚に合意しているので、まず、調停で親権の問題を話し合います。調停でも親権が決まらない場合は、審判に移行して決められます。同時に、離婚条件も審判で決まります。最初から弁護士を雇うのは感心しませんが、あなたが調停に臨む事に自信が無いのなら、弁護士任せでも良いでしょう。

親権について、現実の問題として生まれて間も無い子どもさんの親権が父方になるわけが無いでしょう。あなたが親権を強く主張すれば、あなたになります。そして後は離婚条件の話をする様になります。離婚を含む他の問題で調停が不調になった場合は裁判に移行しても構いません。

しかし、離婚に合意している場合、他のことを裁判で決めることにはなりません。例えば、離婚条件である財産分与とか慰謝料を裁判で争うことはできないのです。(不法行為法に基づく慰謝料請求とは別)それらは、調停から審判という流れで決着をつけることになります。
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自分で動くかお金を使うかの違い程度じゃないかな?


正直弁護士にお金使うならお子さんに置いておく
その程度
婚姻期間が1年以上あっても同居期間が3ヶ月では財産分与なんてほぼ無いのでは?
3ヶ月でどれだけ貯金がありますか?
相手が資産家でも貴女とともに築いた財産が財産分与に値する物です
3ヶ月ではほぼ何もないのでは?
微々たる貯金ぐらい?
3ヶ月の間の貯金金額の半分が貴女のものです
親権は問題なしに貴女
養育費はお決まり通り
弁護士がいるからって増えない
慰謝料が取れるなら別ですけどね
それよりも離婚していないなら監護権をとることです
そして婚姻費用の請求
そっちの方が離婚よりもお得だと思うが?
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この回答へのお礼

もちろんその方が得ではありますが、
夫とは既に憎しみ合ってるので、
定期的に面会などはもう考えにくいです。
脅迫まがいなことも多々あり、我慢の限界です。
最近はただただ独身になりたい一心です。
親切にご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2019/05/24 12:45

相手や相手の実家が資産家でも、慰謝料や財産分与には関係無いんですよ。


例えば、何十年も連れ添った夫婦の片方が、親から何億相続しても、その相続分は離婚時には無関係になるんです。
あと、彼が経営している会社の資産は、あくまでも会社のものなので、これも離婚には無関係。
あくまでも、結婚してから二人で貯めた分が財産分与の対象です。

養育費は彼の収入から算定されるのが基本。

私の友人が離婚する時、相手が弁護士を雇ったそうですが、「お話にならない」と言い続けたら、弁護士も「はいそうですか」状態だったみたいですよ。

No.5さんのご回答にもありますが、0歳児と1歳児抱えて無理矢理離婚するよりも、もう数年別居を続けて生活費を出してもらった方がいいのでは?
その為の監護権と婚姻費用。
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依頼したい弁護士が決まっていて、お金の問題も無いなら


代理人として 素人の主様より交渉は上手いと思いますよ。

親権は 対象児が乳児だし
よっぽどの事が(ネグレクト、暴力、要は虐待)無ければ
母親です。
財産分与は結婚後に二人で築いた財産が対象なので
旦那さんの家が裕福だろうと、旦那さんの口座にいくら有ろうと
結婚前の旦那さんの資産は分与対象にならないので
気を付けてください。

相手が離婚に同意していても、後々養育費等が滞ったりした時に
弁護士が代理人となって離婚した場合 差し押さえ等の強制執行がやりやすくなります。
最近は協議離婚だからと書士さんを入れて離婚届提出される方も多いですが
その場合、この強制執行に難が出でくる場合が多いです。

離婚が決まっていても、弁護士さんを代理人にする事は主様にとって
ある程度のメリットはあるはずです。
特に旦那さんが親権は譲らないと言っているのですし、
離婚が決まっていても 主様に有利に離婚をする為に
弁護士さんにお願いした方が良いと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

>財産分与は結婚後に二人で築いた財産が対象なので
旦那さんの家が裕福だろうと、旦那さんの口座にいくら有ろうと
結婚前の旦那さんの資産は分与対象にならないので
気を付けてください。

この部分が理解できてなかったです!
大変助かりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2019/05/27 10:26

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