アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

社会保険について














夫婦と子供4人の世帯で、それぞれの親に子供を2人ずつ扶養につけることはできますか?

旦那さんの方は年収130万円未満の自営業で国民健康保険と国民年金

奥さんは来月から年収240万円くらいのところに正社員で働く予定です。

現在奥さんは旦那さんの扶養に入っているのですが
来月からそういうふうにできると言われたそうです。

どういう条件でそれが適用になるのか、どなたか
教えて下さい。

A 回答 (5件)

>子供をそれぞれに分けて扶養にする


>ことができるのででしょうか?
国民健康保険に扶養制度はありません。
つまり、加入者が増えれば、保険料も
増えるということです。

国保は他の健康保険に加入できない時
の最後の拠り所なのです。

一方で社会保険の扶養は扶養家族が
増えれば増えるほど、医療費の負担が
増えてしまうので、加入させる人数を
減らすことに文句は言わないでしょう。
ですから『分ける』というなら、特に
制限はしないでしょう。

>夫婦がそれぞれの会社で社会健康
>保険の時、子供を分けて扶養に
>入れることができるのでしょうか
これはなんとも言えません。
よくあるのが、それぞれの健保が、
扶養家族は、あっちに入れろと
それぞれに主張されて、どっちにも
加入できない状況になり、怒って
しまう夫婦もいるようです。
原則はやはり年収が多い方、
★保険料を多く払っている方に
寄せるといった話に落ち着くようです。

>制度が変わったのかなと思って、
きっちりした制度と言われるような
ものはありません。
各健保が健康保険法をベースにして
ますが、そういった細かいルールは
ローカルに決めており、健保により、
下手をすると人によって言うことが
違うことがままあります。

ですから、市役所に相談したって、
奥さんの社会保険に扶養で全員加入
できるかは、断定はできないです。

特に自営業のご主人が加入できるか
どうかは、勤める会社の健保に書類を
提出して審査してもらわないと、
加入できるかは分からないです。

社会保険の扶養の条件がどうなって
いるか、いくつか下記に例を上げて
おきますので、参考にご覧ください。

資生堂健保(自営業の例)
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
協会けんぽ
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
その他
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

再びご説明してくださり、ありがとうございます。
健保の仕組みがそれぞれ違ったりするんですね、
また、私も含めて理解不足や解釈違いで不安を持つ人が多いと思いますが、少しずつ勉強してしていきます。

変な質問にお付き合いしていただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/05/29 23:16

こんにちは。



 すでに回答がありますので、重複しない部分だけ…

>今は家族全員国保で、奥さんは来月入社手続きをする時、子供全員を扶養に入れるそうです。

 これは可能です。

>旦那さんは自営業(大工さん)で、収入から諸々経費を引けば130万未満だから、旦那さんも扶養に入れる方向で考えるそうです。

 これは、微妙です。
 被用者保険(勤務先での健康保険)の被扶養者になれる要件は、「今後1年間の収入の見込みが130万円」となっている場合が多いですが、「収入」ですので「諸々経費を引く」前の金額で130万円以下である必要があります。
 (※) 収入から諸々経費を引いた金額は「所得」です。被用者保険の被扶養者の判定は「収入」でされます。
(例)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …

>夫婦同世帯、片方が社会健康保険で、片方が国民健康保険であるときは子供をそれぞれに分けて扶養にすることができるのででしょうか?

 国民健康保険については、加入者全員が被保険者ですから、被扶養者という考え方がありません。また、加入者が増えると保険料も増えます。
 一方、被用者保険では被扶養者が増えても保険料は増えませんので、お子さん全員を被用者保険の被扶養者にされるのが金銭的に最も有利です。

>夫婦がそれぞれの会社で社会健康保険の時、子供を分けて扶養に入れることができるのでしょうか
10年前、私がそれについて市役所で問い合わせた時は、そんなことはできない、収入の多い方に子供をつけなければいけませんと言われたので、制度が変わったのかなと思って、質問させてもらいました。

 被用者保険の場合は、原則として被扶養者は年間収入の多い方の扶養に入ることになっています。そのため、夫婦共働きでどちらも勤務先の被用者保険に加入している場合は、子供は収入が多い方の扶養に入れることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こんばんは。
ご回答ありがとうございます。優しく説明していただき、理解することができました。

市役所の方から子供を分けたらいいよ、というアドバイスがあった事に疑問を感じてしまいますが…

社会保険制度は難しくていつもモヤモヤした気持ちになりますが、もっと勉強して知人や友達のちょっとした悩みに答えられるようになりたいと思います。
とても分かりやすいお話でした。
ありがとうございました(^^)

お礼日時:2019/05/30 22:54

質問の情報は一旦リセットして下さい。



奥さんが来月就職されたら、
最も得になる『扶養の制度』を
目指して、会社と相談して、
手続きしてみて下さい。

そのお得になる『扶養の制度』とは…
●ご主人もお子さんも、全員あなたの
●扶養としてしまうことです。

それにより、
健康保険料は、これまで払っていた
ご主人分もお子さん分も『タダ』
になります。
ご主人の払っていた
●国民健康保険料が『タダ』
になります。

また、ご主人分の
●国民年金保険料も『タダ』
になります。

奥さんが正社員になるなら、
奥さんは、社会保険に加入となり、
健康保険料(月給の約6% 約1.2万)
厚生年金保険料(月給の約9% 約1.8万)
が、給料から天引きされることに
なりますが、
●その保険料でご主人、お子さん分の
●健康保険や国民年金がまかなえます。
★ご家族を扶養にしなくても保険料は
★変わらないのです。

入社されたら、事務の人に
子どもと主人を社会保険の扶養家族
として、加入させたい。
と相談して下さい。

場合により、ご主人は扶養に入れない
かもしれません。
『自営業』というのが、扶養の条件に
ひっかかる場合があるからです。
しかし、収入で130万未満ならば、
条件としてはギリギリ満たしています。
(奥さんの収入見込みの半分未満と
 いう条件もつく場合があります。)

ご主人の今年の確定申告書を提出して、
収入状況を見られる場合もあります。

そして、税金の扶養の方も奥さん側で
全員申請して下さい。それにより、
●奥さんの住民税は非課税となります。

もし、ご主人の収入でご主人だけ、
扶養に入れないとしても、
国民健康保険料はかなり減額されます。

晴れて、社会保険の扶養がとおり
ご自身、ご家族の健康保険証がもらえ
たら、お住まいの役所へ行き、
★国民健康保険の脱退申請を必ずして
下さい。
・新旧の健康保険証
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
・印鑑
等が必要です。

来月より、がんばって下さい!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。

今日、本人に詳しくきいたら、市役所の職員に提案されたそうです!

今は家族全員国保で、奥さんは来月入社手続きをする時、子供全員を扶養に入れるそうです。

旦那さんは自営業(大工さん)で、収入から諸々経費を引けば130万未満だから、旦那さんも扶養に入れる方向で考えるそうです。

夫婦同世帯、片方が社会健康保険で、片方が国民健康保険であるときは
子供をそれぞれに分けて扶養にすることができるのででしょうか?
もう一つ、
夫婦がそれぞれの会社で社会健康保険の時、子供を分けて扶養に入れることができるのでしょうか

10年前、私がそれについて市役所で問い合わせた時は、そんなことはできない、収入の多い方に子供をつけなければいけませんと言われたので、制度が変わったのかなと思って、質問させてもらいました。
わかりにくい内容かもしれませんが
もう一度教えて下さい。
よろしくお願いします。

お礼日時:2019/05/29 21:21

先の回答の通り、国民健康保険には『扶養』の考え方はアリマセン。


旦那さんの年収が130万円未満との事なので、子供4人も含め奥さんの扶養家族として健康保険に加入できるかどうか、旦那さんは奥さんが厚生年金に加入する場合の3号被保険者になれるかどうか?と言う事ではないでしょうか?

すると、奥さんの勤務先がキチンと手続きを把握されているかどうかも問題になるでしょうね。手続きを理解する事も無く『子供の扶養は2人まで』とか『旦那さんは収入がある男性だから3号被保険者にはなれない』などと説明しないとも限りませんから、『妻が厚生年金および健康保険に加入するにあたり、夫と子供4人を健康保険の扶養家族とすること、夫を国民年金の3号被保険者とすること』について調べられたうえで勤務先に相談するのが良いと思います。

旦那は現在国民年金の1号被保険者ですが、年収からみて保険料は全額免除扱いだと思われます。従って国民年金の付加年金や、国民年金基金には加入していないと思われます。
3号被保険者になるデメリットとしては、付加年金や国民年金基金には加入できない事が挙げられますから、旦那にとっては奥さんの扶養になるデメリットはホボ無いと思います。

同居の証として住民票を出したり、年収130万円未満を証する為に確定申告の控えを出したりするなど多少の手間は掛かりますが、そのメリットは大きいのでやってみる価値はあると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
お礼が遅くなってすみません。

健康保険と年金の関係、複雑で難しいです。
低所得者の私たちとしては、なるべく社会保険料や年金を安く?する方法を考えてしまいます。
職が少なく収入も低いので、払っていくのが大変です。
そこに、市役所の職員の方が提案してくれたので、できることならそうしたいということですが、私はなんか腑に落ちなくて質問させてもらいました。
旦那さんが自営業なので微妙なのところですよね
農業の場合はどうなるのでしょうか?
すみませんが
もう一度教えていただけますか?

お礼日時:2019/05/29 21:32

>来月からそういうふうにできると言われた…



誰に言われたのですか。

社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
それを言ったのが、

>奥さんは来月から年収240万円くらいのところに正社員で…

の会社なのなら、

>それぞれの親に子供を2人ずつ扶養につける…

のうち、母親の社保に子 2人を付けることは可能なのでしょう。
しかし、

>旦那さんの方は・・・自営業で国民健康保険と国民年金…

夫が子 2人を国保の“扶養”にすることはできません。

国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>現在奥さんは旦那さんの扶養に入っている…

これもウソです。
夫は妻子5人分、自分を含めて6人分の国保税を払っています。
“扶養”などでありません。

したがって、質問全体としては間違っていることになります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も知人も詳しく分からないまま話しているので、可笑しな質問になっているようです。すみません。

少しではありますが、何とか理解できました。旦那さんの状況をもっと詳しく聞いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/28 18:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!