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鉄骨造、外壁角波鋼板で、防火壁の必要があります。
告示1359号に基づくと、外壁側角波鋼板+石膏ボード12.5mm+鉄骨胴縁+内部側石膏ボード9.5mmと、なります。その場合、内部側のボード下地として、鉄骨胴縁面にLGS19型を303ピッチに取り付けると、告示認定は取れないのでしょうか?
個人的には、鋼製下地なのでOKかと思うのですが。また、ボード下地としては、胴縁のピッチは粗すぎると思います。(胴縁は600ピッチ)
胴縁に石膏ボードを直貼りしないと、告示認定とならないのでしょうか?
ご回答を宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>>胴縁屋内側に、Mバーを使用してもOK?が、質問の本質でした。


よくやりますけど(^<^)柱裏側や梁裏側は被覆作れないので鉄骨
にMバー流して施工しますので同じ事では?
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。確かに、柱・梁についてはそうする場合もあります。私も個人的には、OKと思います。設計図の告示1359号の図があり、胴縁に直貼りでした。設計屋さんに聞いても、微妙な回答(どっちでもいいような、ダメなような。。。) でしたので、こちらで質問させて頂きました。Mバーを使用しても告示1359号に該当する、と考えて良いということですよね?

お礼日時:2019/07/01 14:14

胴縁@455がお勧め。

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この回答へのお礼

うーん・・・

回答ありがとうございます。
胴縁屋内側に、Mバーを使用してもOK?が、質問の本質でした。質問が、中途半端ですみませんでした。あまり直貼りは、したくないので。

お礼日時:2019/06/29 18:59

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