単二電池

行政法の瑕疵の治癒の論点に関してどうしても理解できない点がございます。
農地買収計画の判例で述べられている
「兵庫県農地委員会は本件農地買収計画を承認し、この承認は訴願棄却の裁決があることを停止条件としたものであり・・・」
との内容の「訴願棄却の裁決を停止条件とする」の意味がわかりません。
停止条件って何ですか?
訴願棄却の裁決があるってことはそもそも訴えが起こらないはずなのにそれを停止条件とするとは一体どういうことでしょうか?

A 回答 (1件)

停止条件とは(質問内容に当てはめる)


条件(訴願棄却)が成熟すると今まで停止(農地買収計画)してきた公的権限(権限者兵庫県農地委員会)の効果が発動する条件の事です

本来何かをしようとするその行為が公的権限に基づものであったとしてもその行為に異を唱える者がその行為の差し止めの為に裁判に訴えで場合、その訴えを起こした時点でその行為は一時的に停止しなければなりません。質問内容に照らし合わせると、兵庫県農地委員会による農地買収計画に対してその買収対象とされる土地の所者がその買収計画の差し止めを求めて裁判に訴えたその時点で兵庫県農地委員会は農地買収計画の実行を一時的に停止しなければなりません。
それに関わらす判決が出る前兵庫県農地委員会が農地買収計画を実行しようとするその行為そのものは本来瑕疵のある行政行為として無効もしくは取り消せられます。
然しながらこの行政行為が瑕疵の治癒によって認められるとして兵庫県農地委員会が判決を待たずして農地買収計画を実行した場合、瑕疵のある行政行為はあくまで裁判中における農地買収計画を一時的停止しないという行政行為です。
裁判中での農地買収計画の実行が瑕疵の治癒によって認められるとしてもその判決が訴えを認めた場合、兵庫県農地委員会は上告しない限り農地買収自体が無効となりますし、上告した場合それが受理された場合にはその後の裁判を正常に運営するために今回の瑕疵のある行政行為に対する瑕疵の治癒それ自体を破棄しければならなくなる可能性があります。
反対にその訴えが認められなかったもしても同様です。
瑕疵のある行政行為即ち裁判中での農地買収計画の実行が有効になるその条件を訴願棄却と設定したと言う事です
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