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A証券会社がその顧客委託者)より、B株式会社の株式1万株の購入を委託れたそこで、A証券会社は、CからB社株式(本件株式)を購入したが、本株式をXに引引き渡す前に破産手続開始決定を受け、破産管財人として選任さ
れたに対して、本件株式につき、破産法上の取戻行使するができるか、教えてください。゚(゚´ω`゚)゚。

キーワード ➡︎ ①本問屋の意義 委託者と②問屋の相手方の法律関係③問屋の破産と取戻権

A 回答 (1件)

商法551条によれば、「「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう」とされる。


ここで、自己の名とは、自己が売買契約の法律上の当事者となって、の意味であり、他人のためにとは、他人の計算でとの意味である。
A証券会社は、自己の名で、委託者の計算で、B社株式の買い入れをしており、問屋の行う取次に当たる。
したがって本件株式の売買契約はAとCの間で成立しており、委託者は、本件株式の売買契約の当事者ではない。しかし、本件株式の売買契約の経済上の損益は委託者に帰属する。

ただ、問屋が委託者のためにした売買契約により問屋が取得した目的物は、当然には委託者に帰属しない。そこで商法552条2項は、民法の委任及び代理の規定を準用するものとし、民法99条が準用され、特別な移転行為がなくても委託者に移転する。

ただ、問屋が現実に委託者に引き渡す前に問屋が破産した時、問題となる。第三者との関係では目的物は問屋に帰属しているため、委託者は破産した問屋の他の一般債権者と平等にのみ弁済を受けうるに過ぎないことになってしまう。しかしそれでは委託者に酷であり、経済的損益が委託者に帰属するとの効果が没却される。
そこで判例は、この場合、委託者に破産法62条の取戻権を認める。
最判昭和43年7月11日は、
「問屋が委託の実行として売買をした場合に、右売買によりその相手方に対して権利を取得するものは、問屋であつて委託者ではない。しかし、その権利は委託者の計算において取得されたもので、これにつき実質的利益を有する者は委託者であり、かつ、問屋は、その性質上、自己の名においてではあるが、他人のために物品の販売または買入をなすを業とするものであることにかんがみれば、問屋の債権者は問屋が委託の実行としてした売買により取得した権利についてまでも自己の債権の一般的担保として期待すべきではないといわなければならない。されば、問屋が前記権利を取得した後これを委託者に移転しない間に破産した場合においては、委託者は右権利につき取戻権を行使しうるものと解するのが相当である」
とする。
よって、委託者は本件株式につき取戻権を行使できる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/06/27 12:37

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