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NPO法人は、独立の本を見れば載っていますが、財団法人の作り方というのは載っていない気がします財団法人は、作るのに条件はいるのでしょうか?できれば財団法人で組織化したいのですが?ご存知の方がいたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

こんばんは。


こんなサイトがあります。
→「http://www.ysj.jp/201houjin.htm

ご参考まで

参考URL:http://www.ysj.jp/201houjin.htm
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○質問者さんの意気込みの出鼻を折るようで恐縮ですが、財団法人は設立は「個人レベル」では至難です。

以下が財団法人の概略です。
○社団法人とともに公益法人といわれ、財団は一定の目的に捧げられた財産の集合体とされています。従って、財団法人は寄付行為(設立者によって作成された基本原則)に定めた目的を、理事が運営します。また、財団法人は最初に寄付された基本財産やその利子等にる運営になります。現実に財団法人は数億円程度の基本財産と運用利子での運営は不可能で、募金や事業収入等による資金調達は不可欠です。
○主務官庁の設立許可取得の条件
1公益を目的とし、営利を目的としないこと。公益とは、法人が提供する公益サービスたる利益が社会全体に広く公開されていることを要します。従って、会社は公益法人とは認められませんし、その得た収益を蓄積し、解散時にそれを 構成員や寄付者等に帰属させる形のものも公益法人とは認められません。
2収益事業は、公益事業の適正な発展を確保するために必要な程度に限定される
3役員構成にしめる同種の業種の割合が一定以上でないこと
4予算規模や予算に占める事業の割合が一定以上であること
○公益法人の成立
一般の法人と異なり、財団法人は主務官庁の許可取得日に成立します。その設立登記は第三者対抗要件の具備です。
○ 主務官庁の監督
公益法人の場合には、会社と異なり、その設立後に設立を許可した主務官庁から監督を受けます。それには、1定款・寄付行為変更の認可、2理事変更登記の完了届、資産の変更登記完了届、事業計画・収支予算に関する届、長期借入金の届などの主務官庁への各種の届出、3業務及び財産の状況の検査などがあります。

○参照URL
公益法人制度http://www.01.246.ne.jp/~naoyoshi/public_service …

参考URL:http://www.01.246.ne.jp/~naoyoshi/public_service …
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