幼稚園時代「何組」でしたか?

母親に勝手に寝てる間郵便物を開封されました。
その中には友人から届いた郵便や本人限定受取郵便到着のお知らせ
と言うのもあり、開封されては中身も見られたようでして、
その場合はプライバシーもしくは法律上に関わるのでしょうか?

基本常識上私宛ならば、私が見るのが普通ですよね?

質問者からの補足コメント

  • 戸籍から抜けた場合ならば、どうなりますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/08/04 20:21
  • 21歳ですよ?
    正当な理由を聞きましたがないと言われました。
    そして本人限定受取っていうのは私が見るべきなものではないのでしょうか?
    それがなおさらマイナンバーならば親が勝手に開封してみる必要はありますか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/08/04 20:24
  • なるほどです。
    詳しく教えていただきありがとうございます。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/08/04 20:28
  • 私の部屋と親の部屋は別にあります。
    自分がまだ開封せず部屋に置いて寝て起きたら勝手に開けられてました。
    その中にはマイナンバーの個人番号が書いてありました。
    それは親でも見る必要はないんじゃないんですか?
    以下なる正当な理由が有るにしろ無いにしろ。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/08/04 20:38

A 回答 (9件)

本人限定受取郵便到着のお知らせ って中身をみたからといっても、受取方法が記載されているだけ。


しかも、本人がいないときとか不在のときに局員がその場で記載して、投函あり渡す。ハガキなんだから、言い方が悪いが誰でもみることが出来る。

本人限定受取郵便の郵便物なら、本人以外だと受け取れないよ。
未成年の場合は受け取れる場合はあるかもしれない。
未成年なら、保護者の言い分は、保護者で監督責任があるからと言う言い分もある。ただ、18歳以上とかそれに近い年齢なら、プライバシーとか自身が思うことをそのまま言えばいいだけです。
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・あなたの年齢


・郵便物に「親展」の表記があったかどうか

によっても変わってきますが(極端な話3歳の子の名前で届いた封筒は親が開けて当然なので)、
基本的には人の封筒を勝手に開けるのは犯罪みたいです。

信書開封罪
https://keiji-pro.com/columns/104/#toc_anchor-1- …
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逆に親に来た郵便物を全部開封してみてしまったらどうでしょうか。


何か苦情を言われたら「あなたがしたことを、そのまましてるだけだ」と言い返す。

法的手段など考えるまえに「やり返す」方が有効ではないでしょうか。
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私文書見るなと言えば済む事では〜〜?

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「本人限定受取郵便到着のお知らせ」と書いてあるのに、なんで親が受け取って開封してるの?


その郵便物は直接受け取っているんじゃないのですか?
この回答への補足あり
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戸籍から抜けても罪は罪そこから逃れる事も罪状が変わる事は有りません。

この回答への補足あり
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>法律上に133条というのがあるので



刑法のことなんだろうけど、後ろの部分しか読んでないでしょ。
そもそも、あなたの年齢は?

刑法 第百三十三条
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
この回答への補足あり
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この場合は法律で 新書開披罪という犯罪が成立します。

もちろん被害届も出せ 慰謝料請求も可能ですが 相手が親である事に貴方が躊躇するかしないかが重要だと思いますよ。
この回答への補足あり
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時々やられちゃうね。


しかし親を訴えてみても仕方がないし、困るよ、ホント。
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この回答へのお礼

法律上に133条というのがあるのでどうかと思いまして

お礼日時:2019/08/04 20:07

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