A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
法律上は契約そのものが出来ないと言うよりも、
親権者の承諾なしで契約しても、後で取り消しが
可能ということです。
実際に保険会社が未成年である事をうっかり見落として
契約していて、事故が発生時に未成年者の契約であった
事が判明しても、契約そのものが無効にはならず、
支払われたケースもあります。
某大手損保の社内規定でも、下記のように明文規定があります。
*ただし、未成年者が行った法律(契約)行為でも直ちに無効に
なる訳ではありません。
この場合には、未成年者または法定代理人(通常は親)はその
契約を取り消すことができ、
取り消された場合には、契約当初から無効となる。
従って、事故が起こっているのに、親がわざわざその契約を
取り消すなんてあり得ませんから、契約そのものが無効と言う
事ではないのです。
No.2
- 回答日時:
未成年者単独で契約できるものはありません。
民法では、20歳以上が成年とされ(民法*4 条)、未成年者は「制限行為能力者」として単独 で有効に契約を締結することはできません。
すなわち未成年者は、その法定代理人の同意を得 なければ単独で有効に契約をすることができま せん(5条1項)。
法定代理人の同意を得ないで 締結した契約は取り消すことができるものとさ れています(5条2項)。
法定代理人は、通常は親権者(父および母)を 指しますから、未成年者が契約の当事者として 有効に契約をするためには、法定代理人である 両親の同意を得て自ら契約をするか、両親が未 成年者に代わって(代理して)契約する必要があ ります。
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