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年金の免除申請についての質問です。
<21歳未婚 職なし実家暮らし収入0の場合>

※3年?前まで働いてました。※


①全額免除 ②納付猶予 ③4分の3免除
④半額免除 ⑤4分の1免除

審査の順番が変えられて、納付猶予を
③④⑤のどこかに変える事が出来るんですが

収入0の場合は変えずに①〜⑤の順番で
審査お願いした方いいですよね??

よく分からないから、役所の人に聞いたら
「自分で考えて」みたいな事を、
言われてしまって。。
まぁ正論なんですけど…(((^^;)


納付猶予は20年以内に〜ってやつですよね?

「年金の免除申請についての質問です。 <2」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 全く払えないので全額免除→納付猶予にしときます。

      補足日時:2019/09/17 02:32

A 回答 (6件)

>審査の順番が変えられて、納付猶予を


>③④⑤のどこかに変える事が出来るんですが

え?
そんなの出来るのですか?
その用紙に書いてあるように、順番に審査しますよ

>収入0の場合は変えずに①〜⑤の順番で
>審査お願いした方いいですよね??

何も言わなくても、年金免除の申請を出せば、順番に審査します。

ところで、退職してから確定申告はしてますよね?
無収入になったことを証明する申告

それをしていないと、以前の収入があって、単に確定申告をしていないだけで、今も収入があるとみなされますので
全額免除になることはありませんから

まあ、以前の収入が全額免除になるような金額だったら、OKですが


あと、年金の免除申請は市役所ではなく、年金事務所ですよ
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①全額免除だよ。

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おそらく免除はできません。


猶予になるでしょう。

免除申請は、世帯主の所得が審査されます。
不躾ながら、親御さんは普通に(生活に困らないほどの)
収入があるでしょう?
そうすると、免除申請はとおりません。
あなたの収入だけで審査を受けられるのは、猶予申請だけです。

ですから、お書きの
①全額免除 ②納付猶予 ③4分の3免除
④半額免除 ⑤4分の1免除
のままでよいです。

結局、納付猶予に決まると思われますが…

いかがでしょうか?
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補足しますと。



納付猶予になれば、保険料は払わなくてもかまいません。

免除は、免除されても、年金は減額されて受給できる。
猶予は、年金加入期間はカウントされるが、その期間の年金は0。
という違いがあります。

免除も猶予も、過去10年以内の『追納』ができます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

ですから、猶予の場合は将来受け取る年金のために
『追納』した方がよいです。

あと、免除・猶予申請は、役所でもできますし、
ここ3年無収入なら、役所で昨年の住民税の申告が必要です。
★所得が0である住民税の申告がないと、
★審査がとおらないかもしれません。
役所で言われませんでしたか?

このあたり、ご留意下さい。
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あてずっぽうに順番かえなくていいなどの意見がありますが、


そうではありません。

あなたが、いくらかでも払えるのなら区分を替えて申請する方がよい場合があるためです。

世帯主が親だから、部分免除のどの区分もとおらないと勝手に推察するのは間違いです。
親でもみんなが同じ所得じゃありません。扶養控除の多い人もいるし、勝手にきめつけるのは大間違い。
実際の所得をみないとわかりません。
大雑把な考えすぎる回答がありますが、実にいい加減な意見です。

世帯主の収入ではなく所得でどの区分になら該当しそうかは、お住まいの
市区町村役場で相談ができます。役場では所得情報を把握しています。
例えば、3/4とか1/2なら通る可能性あるよと言われた場合は、
実際あなたが、月いくらなら払えると考えてるのかにより、区分を変えます。
なぜなら、猶予は年金受給には反映されないから、少しでも反映したほうが今後のためには得だからです、
部分免除なら、国庫負担分は受給額に反映されます。詳細は年金機構hpで免除などの反映割合をみてください。
たとえば、3/4免除の場合支払うのは1/4(2/8)ですが、反映するのは5/8ですから、得ですよね。
そういった意味でいくらかでも払える場合で、世帯主の所得により、部分免除の可能性があるのなら部分免除も視野に入れて審査してもらった方がいいです。

そうでなければ、金額に何も反映されない猶予になってしまいます。
簡単には追納したらいいといいますが、追納するときは時期により全額の保険料にさらに加算金がつくこともあるんですよ、通常若い人がその時の年金も払い追納もするってことは、かなり困難です。
だから、もし、今、部分免除が通りそうなら、払うぶんにくらべて有利でもあり負担も少なくてすむからその方がいいよ、区分の順番変えましょうかって、聞いてるんですよ。
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確かにそうですね。


親御さんの収入がどれぐらいあるかなんて、
決めつけちゃいけませんよね。すみません。

そうしますと、
①全額免除
②4分の3免除
③半額免除
④4分の1免除
⑤納付猶予
と納付猶予を一番下に変えておくのも手です。

先述したように、
★免除は、免除されても、年金は減額されて受給できる。
★猶予は、年金加入期間はカウントされるが、その期間の年金は0。
となるので、少しでも年金が受給できるように、
免除を優先させておくのもよいと思います。

但し、
②4分の3免除
③半額免除
④4分の1免除
に、決まると、
★保険料を払わなければいけません!
★保険料が安くはなりますが、
★安くなった保険料を払わないと、
★督促が来て、あなたか親御さんが
★払わざるをえなくなります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
あなたの収入が0で、実家住まいなのに、
免除申請をする。
ということなので、気になったのです。

いかがでしょうか?
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