
個人事業を開業しようと、[英単語二つ]からなる屋号を考えました。ところが、予定していた[英単語二つ]のうち一つの単語を商号としている有限会社(同市内で別の区、同業種)があるのを電話帳で発見しました。
ダブっている単語は、IT関連の一般的な用語で、創作や固有の名称ではありません。(たとえば、自分が「ビットスタジオ (bit studio)」と希望しており、先方が「ビット(bitt)」と名乗っている、というような状況です。先方は、つづりを一部改変している)
「同一市区町村・同業種で、同じ屋号・商号はダメ」という決まりがあるようですが、このようなケースは大丈夫なのでしょうか?ドメインなども考慮して散々考えて決めた屋号なので、かなり気落ちしています。ご存知の方がいらっしゃったら、どうか教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個人事業は、商法上ダメなのですが、実務上排除されていませんので、利用は、問題ありません。
独占的に確保したければ、登記してしまえば、OKです。商号の登記は、先に申請した者に独占使用権があります。一般的に、していません。会社の場合は、目的が違えば、類似商号OKです。目的を変えて登記すれば、通ります。
ドメインの方が、重要でしょう。.jp又は.comなどを、早く確保した方が良いでしょう。
なるほど…「実務上」という言葉もあるんですね。ますます大丈夫そうですね(ホッ…)。ドメインは、今なら「.jp」が取れそうなんです。あれこれ検索してつくづく思いますが、確かに貴重ですよね。とても参考になりました。どうもありがとうございました!

No.1
- 回答日時:
商業登記上の類似商号の判定について
○政令指定都市では最小行政区の判定を「区」別でしています。
したがって、区が異なれば類似商号の対象外です。
○また、商業登記の目的ごとに類似商号の判定をします。
したがって、目的が「建設業」と「飲食業」は同一文字であっても類似商号の対象外です。
ただし、多目的の登記をしている場合、その中の一つでも重複するものがあれば類似商号と判定されます。
○実際に管轄法務局で類似商業調査をし、同一文字、同一発音があった場合、商業登記相談窓口で「類似商号」の事前判定を受けます。大阪法務局の場合、「非類似」のゴム印と確認担当者印を押印してくれます。
名称的には「類似商号」にあたってしまうんですね。でも政令都市の「区」違いなので、その屋号を使用しても問題はないということでしょうか。大変よくわかりました。安心しました。どうもありがとうございました!
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