許せない心理テスト

傷病手当金について
2019年8月1日~9月30日までの申請を
10月現在するのですが、
9月に保険証がなくて通院出来ず、
今月通院予定です。
調べたところ通院してない人には不正給に
なると書いてありましたが8月の分だけでも
貰えるのでしょうか?
それとも主治医の許可があれば2ヶ月分もらえるのですか?

A 回答 (2件)

通院歴やどんな傷病かがわからないのですが、2ヶ月も期間が空いたら主治医がその期間の労務不能を証明してくれるんでしょうかね?

    • good
    • 0

> 9月に保険証がなくて通院出来ず、


何故、8月には保険証があったのに、9月には保険証がないのですか?
あと、今回は第1回目の申請ですか?

保険証が無かった理由や、今回が第1回目かどうかによっては、申請自体ができませんよ。


> それとも主治医の許可があれば2ヶ月分もらえるのですか?
医師は治療期間や実際の診療日などの事実を記入するだけであり、支払について許可を出したり、支払べきだと意見する立場ではありません。
判断するのは「傷病手当金 支給申請書」を受け取った健保側です。
◎傷病手当金支給申請書の見本
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hon …
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hon …


> 調べたところ通院してない人には不正給に なると書いてありましたが
傷病手当金の支給条件には「業務外の事由による病気やケガのため療養中であること」と書かれていることから、原則として「通院または入院」は必要ですが絶対ではありません。また、「通院または入院」が一定期間中に何回以上(何日以上)でなければならないという決まりはないです。
取りあえずは申請することですね。
 http://www.roudou110.jp/category/2054871.html
 https://www.bengo4.com/c_5/c_1628/c_1715/c_1716/ …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報