アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日、私のプロバイダメール当てに届いたアダルトサイトのDMのリンクを
友人が不用意にクリックしてしまいました。

そのアダルトサイトには、案内と「利用規約」という項目がありました。
この規約には利用料金・料金の支払い方法等、一通りのことが記載されています。
また、支払いをしなかった場合、未納金に延滞料金を足して請求する旨も書かれています。
この利用規約の最下部に「上記を読んだ上で利用規約に同意する」という
内容のリンクがありまして、友人はこちらもクリックしてしまいました。

すると、次の画面で「登録が完了しました。xxx@xxx.ne.jp 宛にメールを送付しました。」
といったメッセージが表示され、メールが届きました。
メールの概要は以下の通りです。

入会手続きが完了致しました。
あなたのメンバーページ入り口:http://xxx.com/xxxx
登録ID・料金
振込先口座のご案内:http://xxx.com/xxxx
入会手続き完了後の途中退会はいかなる理由が有ろうとも利用料金徴収後となります。

このメールにはメンバーページへのリンクが含まれていましたが、こちらはクリックしておりません。
また現在、支払いもしておりません。

勝手ですが、私はこのサイトを利用するつもりもありませんし、支払いもしたくありません。
このような場合、放っておくとプロバイダのメールアドレスをもとに督促されたりということはあるのでしょうか。
サイトとのやりとりに使われているプロバイダのメールアドレスをもとに私の個人情報が提供され、督促されるようなことはあるのでしょうか。
現在、相手が把握している私の個人情報はメールアドレスだけだと思いますが、
これだけの情報で支払いの契約がなされて、相手が私の住所等の個人情報を手に入れることは出来るのでしょうか。

知識が無く、非常に悩んでおります。
お手数ですが、皆様からのご教授、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

相手の持っている情報から、住所・名前等は入手する事はできません。

 まずは消費生活センターに相談をしてみてください。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございます。
そうですよね…、メアドだけですもんね。
自分が友人に使わせてしまったのは管理が甘いと反省しています。
大変助かりました。有り難うございました。

お礼日時:2004/12/19 04:44

無視で良いです。


メールアドレスから個人情報が流れることなど無いです。

もし訴えられたら、逆にチャンスです。
まぁ、訴えるなんて事ありえませんが....。

安心して寝てください。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございます。
結局のところ、相手はうまく振り込んでくれたら成功。
というだけのことですよね。
いきなりの事でしたので動揺してしまいました。
大変助かりました。有り難うございました。

お礼日時:2004/12/19 04:49

 メールアドレスからパソコンを特定するにはプロバイダの協力が不可欠です。

そしてプロバイダの協力を得るには、警察力が必要です。
 プロバイダが一般人にそんな情報を漏らすわけがありませんからね。無視に限ります。心配はいりません。いわゆる「ワンクリック詐欺」です。

 過去無数の同様の質問が、ここに寄せられています。例えば「アダルトサイト 詐欺 クリック」などでこのサイトのトップで検索してみてください。毎日のように見る質問内容です。それだけ日常茶飯事のことです。
 それらの回答をお読みになり、安心なさってください。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございます。
なるほど…ワンクリック詐欺ですか。
耳にはするものの、身近なことでは初めてでしたので
焦ってしまいました。
もっとよく調べてから投稿すべきですよね。申し訳ないです。
お陰様で安心しました。大変助かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2004/12/19 04:53

> この利用規約の最下部に「上記を読んだ上で利用規約に同意する」という内容のリンクがありまして、友人はこちらもクリックしてしまいました。



この場合、契約は成立してしまうのではと思いますが。
知らずに画像をクリックしたら登録されてしまった、というような本人が意図しない契約は無効ですが、規約を読み、同意する意思を示したのですから、訴えられたら不利ですよね。
メールアドレスだけであなた個人を特定することは通常できませんが、もしそうなったら、その友人に責任を取ってもらうのが良いと思います。

※「字も読めない子供が勝手にパソコンを触ってクリックしてしまった」
ので無効、はだめかな。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

私も「上記を読んだ上で…同意する」のボタンを
押してしまっていることに対して不安を感じておりました。

しかし、No.3のIan3337さんの「ワンクリック詐欺」という言葉を聞き
調べてみたところ、警視庁のHPにあるワンクリック詐欺についてのコーナーに
以下の一文が書いてありました。

電子消費者契約法では、事業者は、消費者に対して申し込み内容を
再度確認させるための画面を用意する必要があるので、
このような確認措置が無いような場合、その申し込みは無効を主張することができる。

今回の私のケースではこのような画面はなく、
メールのURLをクリック→HPの利用の確認ボタンをクリック→登録完了とメール受信
というステップでしたので、確認画面は表示されておりません。
また、登録完了の通知メールに記載されていたURLにはアクセスしておりません。

そのような観点から、今回の場合は申し込みは無効であると主張することが出来そうです。
とりあえず、何事もないことを祈って、何もせずにいようと思います。
有り難うございました。

お礼日時:2004/12/19 23:38

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