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2020年1月18日で65歳になります。

失業保険を貰うのに今年の12月31日付で辞めた場合、150日分の失業保険が出る

1月18日の満65歳で辞めた場合、60日分の失業保険が出る

ので、今年で辞めた方がお得
と年金事務所の人に言われましたが、本当でしょうか?

A 回答 (3件)

数値に誤りがありますが・・・一般には65歳の誕生日に近い日に辞めるのは有利です[だからと言って1か月前と1週間前で違うのかと言われると何とも言えません]。



最初はその理由を細かく書き始めたのですが、制度を知らない方は読むだけでも大変なので、↓を参考にして誕生日の3日前から1週間前に退職するのがベターではないでしょうか?
 https://yakunitatta.info/nennkin-situgyouhoken-1 …
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ウソです(^_^;



退職してから、次の仕事に就きたいと求職をしますか?
職を求めて求職活動をして、その採用が決まるまでの生活費を補助するのが失業保険ですから

年齢に達したからと支給されるわけではありません
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はい、本当です!


年金事務所の人も、気が利いていますね。
年金と雇用保険の兼ね合いの話をされたのだと思います。

現状の条件では、
①65歳未満では、年金と、『失業給付』とは、
★両方は、受給できない。

どちらかになるんです。しかし…

 65歳以上なら、年金と、雇用保険の
★各種給付は、両方受給できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

しかし、
②65歳以降での失業の場合は、失業給付でなく、
『高年齢求職者給付金』の受給申請となります。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
これが『60日分』と言われたものです。

以上を条件をふまえて、
●65歳直前で退職し、失業給付を申請すれば、
●65歳で失業給付を受給でき、年金も受給できる。
★『高年齢求職者給付金』でなく、
★『失業給付』が150日分受給できる。
ということなのです。


但し、失業給付も、高年齢求職者給付金も
『求職者給付金』です。
求職活動をするのが前提です。
失業給付の場合、28日毎に面談をし、
求職活動を報告して、認定されて
初めて給付金を受けられます。

失業給付の期間が150日あるなら、
5回程度の面談があり、求職活動の
実績を報告しなければいけません。

このあたりは、ご留意下さい。
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