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失業保険を全額給付されたあと、年金受給が出来ますか?

私の母のことで質問です。
現在56歳を迎え何も無ければ今の勤務先で60歳まで働く予定です。
定年を迎え、希望があれば正社員ではないですがバイトとして雇われることも可能だそうです。
今までの人を見ているとほとんどの人が63歳で退職をして65歳を迎える前に失業保険をもらうそうです。

なので、母も63歳まで働き、60歳までには雇用保険を20年以上かけている計算になるので
退職後雇用保険の手続きをすれば150日受給されるのでしょうか?
しかし、雇用保険を受給出来る条件ってすぐにでも再就職出来る状況の人に対してですよね?
失業保険をもらい終わった後、間が少しあきますが65歳から年金をもらおうと思っている人に受給資格が得られるのでしょうか?

A 回答 (2件)

雇用保険業務を担当している者です。




退職日現在で、
◆離職前2年間に11日以上出勤した月が12ヶ月ある
◆すぐに働ける
◆働く意思がある

この条件を満たしていれば、
年齢に関わらず失業給付を受けることができます。


ご質問者さまのお母さんの場合、
上記条件下にあるものと仮定すると、
63歳まで継続して雇用保険に加入されて、会社都合以外の理由でお辞めになるのであれば、
おっしゃるとおり150日分の給付日数で手続きできます。
(会社都合等、特定受給資格者にあてはまる理由でお辞めになった場合は、
給付日数は240日になります。)


さて、年金とのからみについてですが、
失業給付と年金、同時併給はできませんが、
失業給付を受けた後に年金受給を開始することは可能です。


失業給付の受給要件にある
◆すぐに働ける
◆働く意思がある
これらの要件については、
年金を受給するか否かを理由に判断することはありません。
あくまで失業給付の手続き時に、
身体・生活環境的に週20h以上働ける状態にあること、
働く意思があることの確認がとれれば受給することができます。


ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

とても詳しく分かりやすい回答をありがとうございます。
働けるうちは働きたいと言っているので、失業保険と雇用保険をうまく計算しながら考えてみたいと思います。
ありがとうございました

お礼日時:2010/06/24 17:03

まだ年金受給者でなければ失業手当もらえる。

失業手当と年金は同時にもらえない(退職するとき会社側からしつこく説明ある。退職した人はみんな知っています)

雇用保険適用事業所で働くときは70歳まで雇用保険かける。退職したとき年金もらっていれば失業保険もらわない。
少し前の下品な全国紙に「2重にもらえばお得」と欲張った人が年金停止された話しがあった。「わかっていればもらわなかった」とごまかそうとした反省もない言い分をおばか記者が伝えていたが、知らない聞いていないのでなく忘れていただけ。自社の退職者を再雇用する会社が知らないはずなく、定年退職時に説明しないはずもない。

>雇用保険
もちろん再就職の意思ある人向けだが、ハローワークに行き、求人票に目通せば求職活動、その日に働いていないのは確かだから受給資格ある。
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この回答へのお礼

雇用保険の受給資格があるのですね。
ありがとうございました

お礼日時:2010/06/24 17:02

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