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昨年の4月末で仕事を辞めて、5月半ばにハローワークで雇用保険受給の申し込みをしました。
そして8月からパートに行き始めましたので、再就職手当(全体の3/10?)と言うのをいただきました。
ところが先日、社長から辞める方向での打診をされました。近々辞めることになりそうです。
今、雇用保険はかけてもらっていますが、失業手当は1度給付を受けるとしばらくもらえないと聞いたことがあります。
この場合、仕事を辞めた理由が会社側の都合であってももらえないのでしょうか?
がんばって居座ろうとすれば出来なくはないので、これがもし「自己都合」になれば状況は変わってきますよね。
せこい話ですが、残りの7/10を失業手当としていただける…なんてことはできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

前職の退職時期から1年間が受給期間です。


その期間内であれば、残っている受給分の受けることができます。
再就職手当を受けたかどうかは、残りの受給分がそれだけ減っているだけで、受給できることには変わりません。
今回、自己都合になると、受給制限期間が発生します。

1年間の受給期間が過ぎてしまうか、受給可能な金額のすべてを受給してしまったら、当然受給できなくなります。
新たに受給する資格を得るには、12ヶ月の雇用保険の加入が必要です。
しかし、特定受給者の条件にあてはまれば6ヶ月以上の加入期間で受給できます。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

ですから、退職願いなどを書いて「自己都合」にしてはいけません。
「退職勧奨」(つまり会社都合)に同意するという形にしなければなりません。退職願、退職届は、「自己都合」での退職の意思表示にされてしまいます。
社長には、それは退職勧奨ですね、と念を押しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たんへんよくわかりました。
「退職勧奨」と言う言葉を初めて知りました。勉強になります。
社長からは返事は今すぐでなくていいので考えておいて下さい、と言われています。
選択権は私にあるようですが「退職勧奨に同意します」は「会社都合」になるわけですね。

それと、あやうく気を利かして「退職願」を書いてしまうところでした。
よく考えると『…一身上の都合により…』はどう考えても「自己都合」ですよね。
社長には会社都合であることを念押し、少しでも有利に辞めれるようにがんばってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/18 01:02

自己都合で短期間に退職をすると再就職手当の返還を命じられることがあります。



今回は、会社の退職勧告ですので、それが明確であれば、返還はありません。
この場合、受給算日数から、再就職手当の金額を基本手当日額で割って得た日数分が差し引かれ、残りの日数分の基本手当を受給することができます。

ですので、質問者さんの考え方で基本的にOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たいへんよくわかりました。
7/10がもったいないな…と思っていたんです。。
しかも短期の自己都合の退職になると再就職手当の返還なんてこともあるのですね。知りませんでした。
そんなことになったら困ります~返せません。
確実に「会社都合」になるように事を運びたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/18 01:04

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