先日安定所の紹介で遠方の事業所への求職希望をしました。
自身の管轄安定所から距離にすると700km程度です。
面接を受けるのもこれだけの距離になればそれなりの出費になるだろうと思い、何か手立てを考えていたところ広域求職活動費申請なるものを見つけさっそく安定所へ相談に行きました。
手続きは安定所から指示を受けた翌日から10日以内との設定があり、即日申請が可能かと思っておりました。
しかし安定所担当者の話によれば、雇用状態の悪い都道府県から他都道府県への求職活動にしか申請は認められないとの回答となりました。
自身で調べた限り所在地域の雇用状況により申請の許可が左右されるとの表記が見つかりませんでした。
現時点で私の失業保険残日数は20日間です。
紹介された事業所での面接日が本日の時点では未定とのことで、保険残日数を超えれば申請の資格すら消滅してしまうと考えられます。
安定所での相談の際に当初の担当者の話では、雇用保険期間中に面接日が設定されれば活動費の申請が認められるとの事でした。
その後、現時点での申請は可能かとの質問になった際に、担当者が変わり上記のような雇用状況うんぬんとなりました。
そもそも面接日未決定では活動費の申請ができないのでしょうか?
次の認定日にも再度話をしてみるつもりですが、活動費を受けられたことのある方もしくはこれらのお話に詳しい方いましたらご返事いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確かに雇用保険法の第59条を見る限りでは、
「公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたとき」
ここが怪しそうな表現なだけで受給出来そうな印象を受けますね。
しかし、この「厚生労働大臣の定める基準」という部分が「広域職業紹介活動」を指しているとしたら、職安職員の言うとおりの解釈にはなります。
「広域職業紹介活動」に関しては参照URLをご覧下さいね。
要するに、「管轄内の求人数が求職者数を下回り、他の地域の求人も紹介する必要があるので職安所長広域求職活動の指示を出す」という状況の時にしか支給されないのではないかと推測します。
(実際にはその管轄の失業給付の受給人数が全国平均の2倍等の要件もあります)
ご自分の希望で(管轄内にも仕事があるにも関わらず)の広域求職活動なので支給はないと言われたのではないでしょうか?
再度相談をされるとの事ですので、その部分も確認してみると分かり易いかも知れませんね。
参考URL:http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s22-141.htm
sr_boxさん
早速のご回答ありがとうございます。
職業安定法にこういった設定があるんですね。
自身の希望での求職活動ということで支給の対象にはならないとの話はでませんでした。
求職内容は管轄内には存在しないので、この辺りもsr_boxさんのご指摘どおり次回の認定日に相談してみようと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こちらを貼り忘れていました。
失礼しました。こちらもご参照下さい。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/ho …
第19条-2です。
>求職内容は管轄内には存在しない
そうではなくて、「雇用のバランスが悪い」地域でないと「広域職業紹介活動」の指示は出ない筈なんですよ。要するに出るときには、他の受給資格者にも一斉に出る筈なんです。
質問者さんの住所地の管轄職安で失業給付を受給している人数が、全国平均の2倍であり継続しそうである時に、その失業者たちに「広域職業紹介活動」をさせるように大臣から職安所長に指示が出て、そして「広域求職活動費」が支給されるのだと思います。
>自身の希望での求職活動ということで支給の対象にはならないとの話はでませんでした
では、多分上記の推測で当っていそうですね。
条文を読み解くと上記の通りになります。
これが正解だったら、残念ですが質問者さんの受給は難しいですね。
何らかの給付が出るといいのですけど。宜しければ、また結果がどうなったのか教えて頂けると幸いです。
度々のご回答ありがとうございます。
この状況だと確かに給付は難しいようです。
いずれにせよ次回認定日にもう一度話を聞いてみます。
その時はまたご報告させていただきます。
ありがとうございました。
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