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母は60歳から年金貰いつつ現在も月8万位パートで働います、雇用保険にも45年間くらい入っていますが今まで一度も失業給付金はもらっていません、60歳から高年齢雇用継続給付金はもらっています、来年65歳になりますが、64歳で辞めたほうが良いのでしょうか?今もらっている年金は、雇用保険の一時金とは?教えてください

A 回答 (4件)

64歳で辞めると自己都合の退職で、65歳が定年ならその時にやめると


特定理由離職者となって一般の自己都合退職者よりも優遇されます。
失業保険の受給が退職してすぐに始まるんです
失業保険をもらっている期間は、年金の給付は停止されるので
両方の兼ね合いを気にしなくていいです。

収入としては働いているのに越したことはないので、64で辞めて65歳で
辞めるよりも収入が増えるなんてことはありません。
簡単に言えば、働いて100円もらうか働かないで50円もらうか、どっちを
選ぶかということです

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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>来年65歳になりますが、64歳で辞めたほうが良いのでしょうか?



既回答でも触れてますが、65歳で定年等で辞めるのか辞めたら再就職する意思があるのかという点にかかります。
就職活動をするのであれば65歳に達する前に離職すると45年雇用保険に入っているので150日分の基本手当(いわゆる失業手当)をもらいながら求職活動をすることができます。
(自己都合退職なら3ヶ月の給付制限期間はつきます)
離職が65歳前なら、65歳になってから求職の申し込みをしても上記内容で受給できます。

もし、65歳に達してから離職すると高年齢被保険者となりますので、高年齢求職者給付金として一時金で基本手当50日分(被保険者期間が1年以上の人)が支給されます。支給はこれっきりです。

基本手当は65歳に達する前に受給する場合は特別支給の老齢厚生年金とは併給ができませんので、基本手当を受給している期間は年金が支給停止となります。
65歳以降に基本手当や高年齢求職者給付金を受給する場合は年金との調整はありません。
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選択肢はいくつかありますが、


想定例を上げておきます。

①高年齢雇用継続給付金も受けている
 なら、雇用保険の恩恵を受けている
 ことになります。

②今年から65歳以降も雇用保険に加入
 できるようになりました。
 高年齢雇用継続給付金も受けている
 場合、65歳以降もそのまま雇用保険
 加入者となります。
 平成31年までは保険料は徴収されません。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …

③年金受給と失業手当両方を受給したい
 ならば、65歳直前で退職し、失業給付の
 申し込みをすることで、失業給付を受給
 できます。
 おそらく150日分の基本日当を受給でき、
 年金も受給できます。
下記の2の条件
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

④65歳以降で退職した場合、失業給付では
 なく、高年齢求職者給付の受給となります。
 基本日当の50日分となります。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
これが『一時金』とおっしゃっているものを
さすのでしょう。

③と④は前提としては就職活動することが
前提となります。
③は月2回以上の求職活動と月1回の認定
(面談して活動状況を報告し認定を受ける)
が、必要です。このセットを5ヶ月ほど。
④はそうした活動は1回で終わりです。


何よりもお母さんの意向によります。

いかがでしょうか?
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こんばんは、社労士&元ハローワーク職員の岡です。


幾つかに分けて回答させていただきます。

①64歳で退職及び失業給付の受給が64歳中の時
この場合は、失業給付の日数は150日分となりますが、64歳の特別支給の老齢厚生年金受給中は失業給付を貰うと年金は全額ストップとなります。

②64歳で退職(65歳の誕生日の前々日まで)及び失業給付の受給が65歳以降の時
この場合は、失業給付の日数は150日分と同じですが、65歳以降は年金と調整されないので、失業給付と年金が両方貰えます。

③65歳以降で退職の場合
高年齢求職者給付金として一時金(50日分)の支給となります。年金との調整はありません。

考え方として、特別支給の老齢厚生年金は特別に支給されるものなので、失業保険(基本手当)と一緒に貰えないと思って下さい。
また、誕生日の前日が法律上年を取る日となりますので、65歳の誕生日の前々日までに退職すれば基本手当の支給となります。
(求職申込は65歳以降でかまいません)

また、一時金で無い基本手当の支給(150日分)の受給を受ける際は、ハローワークに28日ごとに来所して「失業の認定」を受けなければなりません。その分手間がかかる面があります。
また、自己都合で退職した際は、3箇月の給付制限期間があります。
(ちなみに失業保険は非課税となります)
詳しくは、下記サイトをご覧下さい。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

以上、よろしくお願いいたします。
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