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判示事項スーパーマーケットに出店しているテナントと買物客との取引に関して商法23条の類推適用によりスーパーマーケットの経営会社が名板貸人と同様の責任を負うとする事例。裁判要旨は、甲の経営するスーパーマー
ケットの店舗の外部には甲の商標を表示した大きな看板が掲げられ、テナントである乙の店名は表示されておらず乙の出店している屋上への階段の登り口に設置された屋上案内板や右階段の踊り場の壁には「ペットショップ」とだけ表示されその営業主体が甲又は乙のいずれであるかが明らかにされていない等、判示の事実関係の下において乙の売場では甲の売場と異なった販売方式が採られ、従業員の制服、レシート、包装紙等も甲とは異なった物が使用され乙のテナント名を書いた看板がつり下げられ、右店舗内の数箇所に設けられた館内表示板にはテナント名も記載されていたなど判示の事情が存じても一般の買物客が乙の経営するペットショップの営業主体は甲であると誤認するのもやむを得ないような外観が存在したと言うべきで右外観を作出し又はその作出に関与した甲は、商法23条の類推適用により買物客と乙との取引に関して名板貸人と同様の責任を負う(最判平7・11・30)。

つまり、この判示は、当該スーパーマーケットが、当該ペットショップを経営していない場合であっても、一般人から見ればあたかもスーパーマーケットの一部で経営しているかのような外観を有している場合には、客としては事実関係を明確に認識できないから、名板貸人の責任規定を類推して、賠償責任等を認めるというもの!と言う事ですね?

質問者からの補足コメント

  • 結論的に、本件においては一般の買物客が甲の経営するペットショップの主体は乙であると誤認するのも止むを得ないような外観が存在したというべきである。
    そして、本件店舗の外部に甲の商標を表示した乙との間にっていってるわけだから、故に、甲は、商法23条の類推適用により買物客と乙との取引に関して、名板貸人と同様の責任を負わなければならないとして、破棄差戻した事件でしょうから、だので、原審(高裁4年判決)では、本件(原審の概要略)では、そのような外観はなかったとして甲の責任は否定されて、買物客Xが上告した模様なので、損害賠償請求事件としているので、商法14条(改正前23条)の類推適用を認めて、同条の規定に従って商人の責任を肯定したって事なので、賠償責任等を認めるというもの!と言う理解でもあってますか?

      補足日時:2019/10/27 13:25
  • と言うことは、結論的に、本件においては一般の買物客が甲の経営するペットショップの主体は乙であると誤認するのも止むを得ないような外観が存在したというべきである。
    そして、本件店舗の外部に甲の商標を表示した乙との間にっていってるわけだから、故に、甲は、商法23条の類推適用により買物客と乙との取引に関して、名板貸人と同様の責任を負わなければならないとして、破棄差戻した事件でしょうから、だので、原審(高裁4年判決)では、本件(原審の概要略)では、そのような外観はなかったとして甲の責任は否定されて、買物客Xが上告した模様なので、損害賠償請求事件としているので、商法14条(改正前23条)の類推適用を認めて、同条の規定に従って商人の責任を肯定したって事なので、賠償責任等を認めるというもの!と言う理解の方が正しいと言うことでしょうか??

      補足日時:2019/10/27 14:20
  • この判示は、当該スーパーマーケットが、当該ペットショップを経営していない場合であっても、一般人から見ればあたかもスーパーマーケットの一部で経営しているかのような外観を有している場合には、客としては事実関係を明確に認識できないから、名板貸人の責任規定を類推して、賠償責任等を認めるというもの!と言う事で良いのですね?すみません~_~;

      補足日時:2019/10/27 14:52
  •   補足日時:2019/10/28 12:08

A 回答 (8件)

最高裁判所の判例を正確に理解するのであれば、「甲は商法23条の類推適用により買物客と乙との取引に関して名板貸人と同様の責任を負う」といっているだけで、「甲は乙の買物客に対して損害賠償責任を負う」とはいっていません。

そもそも、乙に買物客に対する損害賠償の責任がないのであれば、当然、甲だって責任を負いません。債務不履行または不法行為による損害賠償請求権は発生していないとか、あるいは時効により損害賠償請求権は消滅しているのであれば、いくら甲は名板貸人と同様の責任を負うと言っても、甲は損害賠償責任は負いません。
ですから、そういったことについて審理させるために、原審に差し戻しをしたのです。
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添付されている判例は見つかりませんでした

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商法旧23条(現14条)をそのまま適用すれば質問者さんが仰っているとおりですね

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法的に責任があるとしてもその責任がどの程度あるのかは事例毎で決められます

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質問内容については当該最高裁判示がなされた裁判の判決を読まれたらおわかりになると思いますよ

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最高裁判示はあくまで商法23条が適用されると述べているだけです



質問内容にある最高裁判示ではスーパーマーケットの経営者甲の法定責任がどの程度あるのかについては触れていませんね
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更に言えば


ペットショップの経営者がスーパーの経営と異なる事を予め明示していない限り、事情を知らない一般客はそのペットショップがスーパーが経営していると誤認しかつスーパーに対する信用をそのペットショップに持ってしまうからです
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そのとおりですね

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