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喫茶店でタバコを販売するのは、違法ではありませんか?

A 回答 (5件)

利ざやを得るものでなければ、タバコ専売法


にいう「販売」「販売準備」にはならない、という
のが最高裁判例になっています。

昭和32年3月28日最高裁判例。

一 たばこ専売法第二九条第二項にいう「販売」とは、不特定、
多数人に対してなす目的を以てなされる
有償的譲渡行為を指称するものであつて、
必ずしも営利の目的を要するものと解すべきではない。

二 判示旅館業を営む者が、宿泊客等から煙草の購入方を依頼されるのを予想し、
予め小売人から煙草を購入し置き、客の依頼のある都度、
これを取り出し客に小売価格にて交付しても、
それが社会共同生活の上において許容さるべきものと認められる以上
、たばこ専売法第七一条第五号所定の販売罪または販売準備罪は成立しない。
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買った値段でそのまま売るのは、手間がかかるだけで


利益がないので「販売」ではないんです
お客さんの代わりに買ってきてあげただけなので
強いて言えば「融通」です
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喫煙禁止条例を施行する自治体(や店舗)は増えつつありますが、


だからと言って、自販機や販売店の縮小が図られることはありません。

日本で最初に、路上全域喫煙禁止を実施した千代田区、
この時も、自販機/販売店は減ることなく、営業を継続したままでした。
店内全面禁煙を唄う店舗に於けるたばこ販売も、
たばこ販売権利までは放棄し得ない(たばこ販売は続ける)事情があるのです。
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たばこの小売販売業を行うためには、財務大臣の許可が必要。


日本たばこ産業株式会社(以下JT)から仕入れ、白色申告では、仕入れ額の15%を営業所得とみなし税務申告する必要があります。(たばこ産業から、所轄の税務署に販売調書が提出されています)

よって、小売販売業の許可を受け、税務申告していれば問題ありません。
が多くは、小売店から仕入れ、客の求めに応じ原価で販売するケースが殆ど。
この場合は、口銭を取っていないので、OK。
勿論、口銭を取って定価以上で販売する事はアウトです。

それ以前に、飲食店等での喫煙規制をクリアーしているか否かの方が問題でしょう。
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販売許可を財務省からもらえば何も問題ないでしょ

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