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生命保険の詳しい方に質問です。
約款とは違う症状でも、その症状よりも重度の病態である場合、保険金は支払われるでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

約款に定められた症状に対し保険金が支払われます


「その症状よりも重度の病態」なんて概念はありません
例えば指が取れたら保険金が出る契約の場合
腕が取れたらどうなるのかと言えば
腕には指も付いているのですから、この場合保険は出ます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
でも約款作成時に重度の病態の事考えるでしょう。概念ないなんて金融庁 保険課が認可しないと思います

お礼日時:2019/11/08 10:03

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