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孫に教育資金を300万円贈与したら、贈与側は税務署に申告する必要がありますか?
孫の方は銀行に教育口座を設けて受け入れ手続きをしますが・・・

A 回答 (2件)

>贈与側は税務署に申告する必要が…



教育資金非課税特例に限らずどんな贈与税や相続税でも、申告義務はもらった側にあり、あげた側は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

>孫の方は銀行に教育口座を設けて受け入れ手続…

銀行が用意しているとは思いますが、「教育資金非課税申告書」を忘れないようにね。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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1500万円まで「非課税」なので、「非課税」のものをわざわざ申告する必要はありません。



ただし、教育資金目的であることを明確にするために、銀行に専用の口座を設けて「教育資金権利契約」を結ぶ必要があります。税務署への調書提出は銀行が行ってくれますが、孫が教育用に口座から支出した場合にはその領収書を銀行に提出する必要があります。
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この回答へのお礼

国税庁タックスアンサーを足得ていただき
ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/23 11:23

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