dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

娘(A:中三)と友人(B,C)が三列横隊で歩道走行中、Cが老人と接触(CBAの横隊)し、損害賠償を求められました。自転車保険(個人賠償保険等も)は(A.Bは同じ損保加入、Cは未加入)です。A,Bにも過失があると思うのですが、損保は接触したCのみが責任で、損保は支払い義務無しと言います・・
この損保の見解でよろしいでしょうか・・

追記:逆に(A,Bが未加入、Cのみ加入の場合)なら損保はこの様に言うでしょうか・・損保の本音は支払いたくないと思うのですが・

A 回答 (6件)

>この損保の見解でよろしいでしょうか・・


 はい。
 老人と接触事故を起こしたCのみの責任になります。

>追記:逆に(A,Bが未加入、Cのみ加入の場合)なら損保はこの様に言うでしょうか
 はい。
 保険の加入状況は関係ありません。
 あくまで「賠償すべき当事者は誰か? 賠償額はいくらか?」というだけです。

 賠償すべき当事者が自腹を切るにしても保険を適用するにしても
 賠償責任者と賠償額は変わりません。
 保険会社は保険契約者に賠償責任が無い場合は、1円も支払わないのは当然です。

仮にABCの3台、すべてが自転車保険に加入していたとしても
Cの保険しか適用されない状況だったのでしょう。

AかBがCを蹴飛ばした、Cに急接近した等
Cの事故を誘発した場合は何%の過失を認めるとは思いますが、
現状「関係のない第三者」に変わりはないと思います。
    • good
    • 0

刑法の共同正犯とは違うでしょうよ。

共同不法行為と言っても三人で共謀して当たろうとした訳じゃないでしょうな。損保会社は専門ですから払いたくない云々で対応はしませんよ今の時代は。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

じゃ、何で不払いなどあったんですか?数年前に損保全体で不払いが発生し、私も事故の不払い案件で、調査に来ましたよ・・

お礼日時:2019/12/02 23:23

koutarou73 様



>損保は接触したCのみが責任で…  ←Cが、個人的に損害賠償する事になる。
  ↑
 損害賠償責任については、その損保の見解で、合っていると思います。

※ 但し、自転車は「車両」です。 車両は、「歩道」を走行してはいけません。
  この点において、A・B・C、3者共、道路交通法違反に問われます。

被害に遭われた方が、被害(事故)届を警察に届け出た場合、Cの起こした
人身事故はもちろん、A・B・Cの道交法違反についても、事情聴取が行なわれる
ことが予想されますね。
    • good
    • 0

はい、その損保の見解は正しいです。


疑念の余地の挟みようがありませんし、他に解釈のしようがありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですか、私思うのですが、もしCだけが損保加入、A,Bが加入していなければ損保はその様に言うでしょうか?(Cに100%の過失)、損害保険は過失分に対して支払うが、他人の過失には支払い義務無いですよね、この場合なら共同不法行為といって、A,Bにも過失を言うと思うのですが・・

お礼日時:2019/11/25 22:35

一義的には接触した者に損害賠償義務が生じますからABの保険を使用する事は出来ません。


ただしCはABが幅寄せしたなどの行為が接触の原因であれば賠償額の一部をABに請求する事が出来、保険の支払もあり得ます。
ただし今回の場合は道路交通法違反(自転車の並列進行禁止)の共同不法行為者同士の賠償ですから保険は下りないのが一般的です。
    • good
    • 0

法的にはそうですね。

あとは3人で話し合って示談しかないです。
Bは違反軽レベル、さらに邪魔に走ったCは一番アホで、横の残り幅をわかってない悪質さですから。同じではありません。ある意味Bは違反しながら賢いです。
でないと、車の多重追突事故は、ブレーキかけた全てが責任あるというようなものです。当たった車だけですわな。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!