プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

前にも一度ここで、質問しましたが、納得できる回答が得られなかった為、再び質問です。

仮定なので、実際にあったことではありません。前提として前置きしておきます。
時速60キロで走行中、交差点に差し掛かり黄色信号になったとき、約40メートル。この距離では急ブレーキになるので進むこととした。しかし、信号が
停止線の5メートル手前で赤になってしまってそのまま、交差点に侵入。
横合いの道からパトカーが出て来て赤信号無視で取り締まると言う。

この時の距離や速度の設定は一般的な知識による、自動車の停止距離(60キロで走ってるなら45メートル必要)とか、信号の黄色の点灯時間(2秒~3秒)を想定として入れてあります。この信号は2秒で赤に変わる。としてください。
さて、先般の質問では、停止線を赤えれば違反。という意見がありましたが、私の質問の核もそこです。信号黄色の規定により、(近づき過ぎていて危険な場合は通過してよい)通過したのに、結果としての、赤での通過となり、赤信号無視での取り締まりが有りうるのか?
前回の質問では、仮定の話なのに黄色信号の見落しだとか、違反のガレだの質問の前提をとらえてない。馬鹿な回答がありました。なので、前提条件だけで考えて下さい。書いてない状況を勝手に憶測する必要はありません。黄色は見落としではなく、前方を注視していて、通過の途中で赤になってしまったと言うことにします。
そこです、赤で通過する瞬間を見た警察官により取り締まりがあった場合。
法的な理論として、黄色の規定において反論し、警察官を納得させうるか?または、違反切符となった場合、受けとり拒否か、受け取りの上で後日の不服申し立てか?対抗策として一番有効な手段をご教示ねがたい。

繰り返しますが、知らないのにシッタカブリ、主観のみ、違反逃れ等と要らざる角度からの分析は要りません。

A 回答 (9件)

急ブレーキが危険というのは、後続車がぴったりくっついてきていて、追突してくる危険がある場合などです。

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この回答へのお礼

道路交通法第24条をよく見て下さい。後ろの車云々等は規定されてません。そもそも、後ろの車を見て確認しながらできる匝瑳なら牛ではありませんし、後ろの車がいようと子どもの飛び出しなどやむを得ず行うものが急ブレーキです。貴方の解釈はまるで違います。黄色信号は赤になる前の予備動作の為であり、基本は止まれではあるが、近すぎる場合迄止まることを求めていないのは、この24条で禁じた急ブレーキをやらせることにならないようにして一貫性を持たせてあるのですよ。わからない者は答えなくてよろしい。

お礼日時:2019/12/06 21:57

急ブレーキでも踏むべきでしょうね。

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この回答へのお礼

主観は不要です。

お礼日時:2019/12/06 21:58

要点としては、法定速度内(時速60km)で走っていて、交差点40m手前で黄色の灯火の信号が表示され、安全に停止することができないと判断し、交差点に進入したが、進入前に信号機は赤色となり、結果的に赤色の灯火で進入することとなった、ということですね。



「赤で通過する瞬間を見た警察官により取り締まりがあった場合」は、とりあえず取り締まられるでしょうね。

その際、道路交通法施行令第二条に記された「黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合」に該当するかどうかが問題になるわけです。

素直に警察官の主張する信号無視に合意し、反則切符に署名して、反則金を払うのが一番単純で、多分私はそうします。(反則切符に署名したら、犯罪を認めたことになりますので、後日文句をつけても仕方がありません。)

ただ、そうでは無くて、上記「安全に停止することができない場合」に該当するため、黄色の灯火における「停止位置をこえて進行してはならないこと」の例外に該当する旨、運転者は主張するわけですね。

取り締まりにあたった警察官が、運転者の主張に同意納得すれば、それも簡単に決着です。

警察官が運転者の主張に同意せず、かつ運転者が犯罪事実を認める青切符への署名を拒んだとすれば、正式裁判へと移行します。
逃亡の恐れがあったりすると、逮捕されちゃったりするかもしれませんが、ここは素直に逃亡の恐れあるいは証拠隠滅の恐れと言われることの無いよう、慎重に行動を取ります。

ここから先は検察官の判断になりますが、「赤色の灯火で交差点に進入した」「黄色の灯火が表示された時点で、交差点に進入する前に安全に停止することが可能であった」という2点を立証可能であると判断すれば、起訴されるでしょう。
ただ、警察官の目撃証言だけでの立証では弱い、と検察官が判断する可能性もあり、そうであれば不起訴処分となるでしょう。
現実問題としては、目撃証言だけでの立証はけっこう難しそうで、この流れが一番可能性が高そうな気がします。

検察官が立証可能と判断すれば、起訴となり正式裁判に移行しますが、この場合は検察官の立証に裁判官も同意しそうな気がします。
「安全に停止することができない場合」に該当することを証明できればこちらが勝ちますが、けっこう大変なきがします。
もちろん、実証実験なども行えば、証明はできそうな気はするので、金とひまがあれば戦うのもありとは思います。

しかす、2点減点、9,000円の反則金ということを考えれば、上に書いたように、さっさと青切符に署名して、反則金を払うのが一番楽そうな気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。このような答えを期待しておりました。かなり高尚な法的な考察をありがとうございます。サイン拒否をして、裁判にならない事柄現実的な気がします。黄色信号の規定の際どいタイミングの案件ですし、検察官ももっと社会に影響を与える事件の処理に労力を傾けると思います。小さな案件ですし、タイミングの問題も立証が難しいでしょうから。
ただ1つ、最後ににならなくても、違反切符にサインしなくても行政処分としての点数と反則金は撮られてしまうと言うことになるんですかね。

お礼日時:2019/12/06 21:44

何か道交法上の黄色信号の解釈に錯誤が在る様に思いますが、


交差点の進行方向が黄色に変われば意味は交差点への侵入禁止、交差点内に在る車輌は速やかに交差点外へ排出せよ、だったと思いますが、
詰り赤信号の予備では無いと言う事です、
其をね、止まり切れないから赤信号の交差点を突っ切ったのは明かな信号無視です、
通過中に黄色に変り赤に成って進行ならソモソモ違反には成りません、
細かな数値を並べて正当性を主張の上で、取り締まり側に非が有る様な主張は違反切符の受け取りを拒否しようと後日不服審査を掛け様と結果は同じです、
運転者は確実な停止の義務を怠ったのは消せませんから、
はみ出してでも停車する努力はやらないとね、

そう思いますが。
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この回答へのお礼

あのう、よく読んで下さい、貴方もその他の人取り締まる同じように勘違いしてます。黄色の規定をよく調べて下さいな。「黄色信号は止まれ。但し、近づき過ぎて危険な場合は通過できる」という事柄ありますよ。あなたの解釈はおかしいと思います。黄色になるのは突然です。その時の位置関係は質問の通り。40メートルでは近すぎるんです。停止距離は60キロなら45メートル。しかも急ブレーキになります。交差点内での停止も、急ブレーキも道交法は禁止してます。従って、黄色信号の規定があるわけです。
だから、急ブレーキを踏んで止まるなんて危険な行為を舌上で交差点内での止まり、その上で、交差点から出て行く何てことになるなら、黄色信号規定で通過できるので通過でするわけです。しかし、タイミング悪く、赤信号になると、その瞬間だけ制止画像で切り取ると違反。だが、事実はその前後の物理的な位置関係から連続的に起きている。その辺りの不条理のみ考察してください。主観は要りません。

お礼日時:2019/12/05 06:34

赤信号で交差点内に進入した事実は争わないでしょうから、停止線で停止させることに危険が伴う事を主張する事になるでしょうね。



・時速60Kmで走行していた
・黄色信号を確認した距離が約40mであった
・赤信号になった時点で停止線5m手前に進行していた
これらは運転者の主観に基づく事実であるので、その立証を求められることになります。ドライブレコーダー装着であればある程度の証拠にはなるでしょうね。ただ、ブレーキを踏むか否かを判断する間に車が進む距離であるとか、黄色信号を確認した時点で運転者の右足がどこにあったなど立証不能のポイントもありますね。

十数年前になりますが、一時停止違反で切符を切られそうになった時に、断固拒否し後日出頭通知書が送付されてきた事はアリマス。出頭に際し陳述書を作成し、私も若かったですね、とことんやってやろうじゃないかと言う意気込みはありました。陳述書が効いたのか判りませんが結果的にその後何の音沙汰も無いので、一時停止違反は無かったという事になったのだろうと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、陳謝書の件は参考になります。
しかし、取り締まられる側に立証の必要はないはず、立証する必要が有るのは、取り締まる側です。つまり、赤信号で停止線を越えた事実のみで取り締まろとするからおかしくなると言うことです。事実は、前後の物理的な位置関係がありシークエンスとしての連続した動きなので、本来、速度は?黄色に変わった段階での交差点までの距離は?その上で赤になったときのタイミングと位置関係を全て現認しなければ、黄色の規定で侵入した車を取り締まることは無理がありますね。それを、赤信号無視の規定で取り締まるからおかしいと言うことです。赤信号の規定は、赤信号では進行してはいけないと言う事柄のみ書いてある規定ですから、赤信号のかわり際は黄色信号の規定を検証しないと、黄色の位置関係を把握しないとならないと言うことで考えて下さい。

お礼日時:2019/12/05 06:23

若し日に、黄色信号通過で違反キップ切られた経験者です。



黄色になったら慌ててアクセルを踏み込んで通過しても良いは間違いで、ブレーキを踏み込まないといけません。

急ブレーキで止まりきれなかった際の交差点内の停止は、セーフです。

やむを得ず交差点内に侵入し赤信号に変わったのがわかった場合は、ハザードをあげて周りの車に存在を知らせながら、横切ろうとする横断歩道上に歩行者の居ない事を左右確認してから交差点を通過する必要があります。

職業ドライバー歴26年、普通2種免許と大型2種免許両方所持者が回答しました。
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この回答へのお礼

急ブレーキ禁止事項が道交法にありますね。そこと黄色信号の規定はリンクしているので、黄色で近すぎる場合は止まらなくてよい。となってます。しかし、その上で、途中で赤になってしまうケースでの取り締まりやその後の理論構成を聞いてます。

お礼日時:2019/12/05 06:06

なんか質問の前提に違和感しかないんだが・・・



>仮定なので、実際にあったことではありません。前提として前置きしておきます。

了解です。

>時速60キロで走行中、交差点に差し掛かり黄色信号になったとき、約40メートル。この距離では急ブレーキになるので進むこととした。しかし、信号が停止線の5メートル手前で赤になってしまってそのまま、交差点に侵入。
横合いの道からパトカーが出て来て赤信号無視で取り締まると言う。

一番大事な情報がいくつか欠落しているよね。

まずその道路の制限速度はいくらだったの???
(多分60キロだと思うが。)
次に、黄色になってから赤になるまでの時間は何秒だったの???
これが一番重要な話でしょう

時速60キロなら、1秒間に16.7メートル進む。
40-5=35メートルなら、黄色は2秒間あったことになる。

時速60キロメートルで、2秒間あったなら、
>この距離では急ブレーキになるので進むこととした。
という判断が間違っていただけにしか思えん。
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本当にその前提通りなら裁判で争えば勝てるでしょうけど


黄色信号って基本的に3~4秒で
制限時速60キロの道路でそれより短く設定するなんてことがあるわけがないので
「黄色信号を見てブレーキを踏んでも止まれない、黄色の間に通過することも出来ない」
なんて想定は信号機の故障でもない限り現実にはありえないです、
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この回答へのお礼

ありがとうございます。仮定の話ですからね。しかし、絶妙にないとは言い切れませんよ。複雑なタイプの6差路や交差点と交差点が近づき過ぎて、点灯感覚を意図的短く設定している場合、古い信号機等で設定が見直されてないもの等があると思いますが、実際に私はカウントして2秒しかない信号機はあります。速度制限60キロの道で。

お礼日時:2019/12/04 21:51

難しく考え過ぎです。


警察官や裁判所では、法律に基づいてのみ判断します。

なので、「停止線の5メートル手前で赤になってしまってそのまま、交差点に侵入。」という事実が
道路交通法に違反しているということは明らかです。
それ以外の仮定が書かれていますが、そういう内容に関しては全く関係のないことだと判断しいよいでしょう。
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この回答へのお礼

さっそくの返事ありがとうございます。しかし、それでは黄色のの規定の意味はなんです?黄色は止まれ、しかし、近づき過ぎて危険な場合は通過できる。とあります。近づき過ぎて止まれない状況を想定してます。速度60キロで40メートル。2秒で35
メートルしかすすみませんから5メートル手前で赤になります。
黄色信号の規定で止まりきらないのに赤信号無視はおかしいでしょう。突然赤無視ではないのです。青から黄色へその連続のシークエンスのかで結果としての赤信号通過です。前後の物理的な位置関係なしに取り締まりは無効だと考えますが。貴方の見解は、何かの根拠か、経験者としての意見ですか?前提条件が重要です。よく分析してください。

お礼日時:2019/12/04 21:46

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