A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
一般的な保存義務は10年ですが、
精神疾患は生涯残ります。
病院だけじゃなく
行政が管理しますよ。
No.2
- 回答日時:
障害者用診断書や年金用診断書では、「障害現症年月日の障害の状態」といって「実際に診察を行なって障害の状態を確認した日の障害の状態」を書かなければならない決まりがあります。
つまり、診断書を記載する医師が実際に診察を行なわなければ書けないものなので、当然、診察の記録として診療録(カルテ)に残ります。
ただし、診断書に記載される内容は、診断書記入時の診察日(障害現症年月日)のこと[現在のこと]ばかりではなく、それまでの病状・診察の経過など[過去のこと]も含んだ内容です。
ですから、言い替えると、診断書を書いてもらったときまでの過去のことは、もう、既に診療録(カルテ)に書かれているわけですね。
医師が診断書を書くときには、実際に診察をするとともに、過去のことをも確認しているわけです。
ということで、医師に診断書を書いてもらうときは、現実には診断書の内容そのものというよりも、「診断書を記入するための診察を行なった」「現在の状態はこれこれこうであった」という記録[現在のこと]が診療録(カルテ)に残ります。
その保存年限は、法定保存年限(医師法など)により「5年」です。
(繰り返しますが、診断書に記載される内容は「もう既に、過去の診療録にも書かれている」ということ。)
一方、提出された手帳用診断書や年金用診断書の、行政での保存年限は5年です。
他の法律での保存年限の関係上、それと合わせています。あいかわらずよく調べてもいないような回答がありますが、はっきり言って間違っていますよ。
ただ、手帳が交付された人の名簿(台帳)のようなものを行政が管理していて、市区町村での住民登録と結び付けていますから、台帳搭載内容としては半永久的に保存されます(精神の障害だけに限りません。)。
そのため、もしも「もう障害者ではない」ということで手帳を返上したいようなときには、自ら申し出て所定の手続きによって抹消してもらう、という必要があります(そうしないと、半永久的に記録が残ります。)。
一方、年金用診断書のほうは、障害状態確認届(更新用診断書)の提出間隔が1~5年間隔のいずれかですので、その関係上、最大5年保存すれば足りることになっています。
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