プロが教えるわが家の防犯対策術!

来月彼女と婚姻届を出そうと、自分の戸籍を取ったところ、自分の欄に養子と入っていました。姉が2人でいるのですが、そちらの方は子となっており、疑問に思い母に尋ねると「昔はそう書くのよ」としか言われずはぐらかされたように感じ、心に違和感がずっと残っています。どなたか、どうゆうことが可能性としてあるか教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (8件)

お母さんが何と言おうと,戸籍がそうなっている以上,あなたは養子だということです。


そうなった事情は各親子それぞれですが,お母さんのその反応から想像してみると,少なくともお母さんはあなたに対して,実子と同じ扱いをしてきたという気持ちがあるのだと思います。

ひとくちに養子と言っても,父母ともに養親の場合,父だけが養親であり母は実親である場合,母だけが養親であり父は実親である場合があります。それは戸籍を見るとわかります。

戸籍のあなたに関する事項を見ると,「戸籍に記載されている者」として,
【名】
【生年月日】
【父】
【母】
【続柄】
【養父】
【養母】
【続柄】
が書かれていると思います。【父】は実の父,【母】は実の母,その次にある【続柄」は実父母とあなたの続柄を意味します。そしてあなたが養子である場合には続いて【養父】【養母】【続柄】が記載されることになり,【養父】は養親の父,【養母】は養親の母,その次の【続柄】は養親との続柄になりますが,養子は養親からすると養子以外にはならないので(長男,長女といった続柄は実の親との関係を示すものであるため),ここは「養子」にしかなりません。ただ,配偶者の子どもを養子にすることもあります。その場合,実親との養子縁組はあり得ないので,養父だけ,または養母だけということもあり得ます。

養子縁組の経緯はさまざまです。夫婦に子どもがなかなかできなかったので養子縁組をするとか,親類や知人が子どもを残して亡くなってしまったのでその子を養子にするといった,養子縁組制度本来の目的に即した養子縁組もある一方,相続税対策で養子縁組をするなんてこともあったりもします。
税金対策の養子縁組は養子であることを隠さないので,養子自身もそれを知っていたりもするのですが,本来的な意味での養子は,養親はその子を養子としてとらえるのではなく実の子と同じに扱うことがあるので,養子はそれと知らずに育ち,結婚等の時に初めて自分が実子ではなかったことを知るなんてこともあります。

養子というのは実子よりも幸せなのかもしれません。実子には,親が望んで授かった子もいますが,意図せずにできちゃった子もいます。でも養子は,特別な法的手続きを経ないと養親の子になれません。つまり,確実に,養親が望んで得た子なんです。養子縁組は解消しようと思えばできることなのにそれがされなかったということは,縁を切りたいなんて思われなかった。それだけ親に愛されてきた子だということなのかもしれません(そんなこと言っちゃうと実子に怒られちゃうかもしれませんけど)。

お母さんのその物言いは,あなたには,あなたが養子であることを知られたくなかった,血がつながっていないことを意識してほしくなかったという気持ちの表れなんじゃないかと思うのですが,それはお母さんにとっては,あなたは血のつながっていない子ではなく,血のつながりのある子どもと同じ存在だったということなのだということを意味するのではないかとも思うのです。そしてお母さんも,その事実を突きつけられるのをずっと恐れてきたのかもしれません。

これまでずっとそんなことを感じさせずにあなたを育ててきてくれたご両親に感謝したいですね。
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記載のままですよ。

あなたは養子ってことです。
男の子ができないから養子でもとって跡取りとしたんじゃないですか?
まあ、一般的によくあることですよ。
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可能性だけを言えば、一番えぐいのは、姉の子だという可能性もある、


何らかの理由で、母又は父が養子にした。
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あなたは養子だという事です。


ご両親同士が連れ子再婚の可能性もあります。
300日問題末の本当の両親、という事も考えられます、跡取りになる男の子が欲しくて完全に養子という場合もあります。

出生から今が分かる、改正原戸籍や戸籍全部事項証明を取ってみてください。
養子の記載がある時点で、あなたの本当の親の名前が記載されています。
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お母さんが主様を連れて再婚されたのでは?


もしくは
親が違うという事だと思います。
高校入学とか大学入学の時とか就職の時に気が付かなかったのですか?
どんな状況であるにしても
今まで気が付かずに来られたのだから
すでに主様は 間違えなくご両親のお子様なのですよ。
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昔は養子はよくあったものです、隠す必要はないなあ。

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自分の戸籍ではなく、筆頭者が親になっている戸籍謄本ではありませんか。


戸籍謄本のあなたの項目に、「養子」と書かれているのですからあなたは、戸籍筆頭者の「養子」になったのです。養子と記載されているのなら、実の親の名前も養父母の名前も記載されています。

お姉さん2人は「子」となっているのはおかしいです。「子」と記載するのは住民票です。戸籍謄本は「長女」「2女」と記載します。お母さんの「昔はそう書くのよ」は、何かを隠しています。親子関係の証明は今も昔も変わりません。又、役所の記載ミスも、お尋ねの件に関しては考えられません。

戸籍は法務局が管理管轄の役所です。市区町村は法務局の出先機関のような役割で直接住民と向き合う役目を担っています。戸籍の記載に間違いが無いかは法務局と情報交換しながら確認をしています。戸籍謄本に養子と記載されているのなら、あなたは現在の父親と養子縁組みをしたのです。養子になった年月日も記載されていますので戸籍謄本をよくご覧になって下さい。それとも何か勘違いされているのかも分かりませんが・・・。
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単純です。

実の子では無く、養子縁組の子だと言う意味です。
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