A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
年次有給休暇を、労働者に消化させて居ない会社は、数多く有ります。
年次有給休暇は、労働基準法第39条で確定しています。昨年この第39条が改正されて、労働者の希望に基づいて、1年間に5日は取得させて消化するか、事業所の使用者が取得させて消化する事に成っています。この第39条には罰則として、30万円の罰金刑が有りますが、労働基準法の場合には、御飾りに成っている現実が有ります。労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に対して、貴方が有給休暇を取得する事が出来無い状態の場合には、労働基準法第104条に基づいて、申告する事が出来ます。労働基準監督官は、申告を受けた場合には、行政手続法に基づいて、事業所の使用者を労基署に呼んで指導をしたり、事業所を臨検したりして行政指導を行使します。事業所の使用者が、指導期間に指導に従わない場合には、再指導を行使します。しかし行政手続法と言う法律は、強制権は無い法律です。従って事業所の使用者が指導に従わない場合でも処罰を受ける事は有りません。労働基準監督官は、司法警察員と言う身分は持っています。司法警察員とは、警察官と同様の権限は持っている事に成ります。労働基準法違反に対して、労働基準監督署長が地検の検事に送致しても、検事の対処が甘いので、確りとした対処を取る事は少ないので、送致する事を殆どしない現実が有ります。労働安全衛生法違反等に対しては、命の危険が有るとして、地検の検事も確りとした対処は執りますので、労働基準監督署長も、数多く送致している現実が有ります。しかし貴方が、指導では不満で有る場合には、貴方が事業所で労働している事が解る物証を持って、労働基準監督官に、告訴状を提出した場合には、刑事訴訟法に基づいて、労働基準監督署長は、地検の検事に送致します。その場合には、捜査権が行使される事に成りますので、地検の検事の指示に基づいて、労働基準監督官は、事業所の使用者に対して指導では無くて、捜査権を行使しますので、厳しい対処を執ります。そして捜査結果を地検の検事に送致して、検事が起訴及び起訴猶予、或いは不起訴の結果を出して、貴方に報告が来ます。その報告に対して、地検の検事の対処を不満に思う場合には、検察審査会に貴方が意見書をを提出すると検察審査会が調査して、貴方の意見書が認定された場合には、地検の検事に対して、事案が差し戻される事に成ります。しかし、告訴状を労働基準監督官に提出された場合には、労働基準監督官も硬く成ってしまいますし、事業所の使用者も、地検の検事に呼ばれて、取り調べを受けますので、厳しい状況下に成りますので、精神的に化なり追い込まれてしまいます。警察官の場合には、逮捕権の行使も、常に執行していますが、労働基準監督官は取り扱いが少ないですから硬く成ってしまうのです。本当に罰則を求める場合には、この様な対処を取る事に成ります。No.2
- 回答日時:
30万円以下の罰金。
ただし、1人ごとになるようなので事業所全体としてはかなり高額になります。摘発の人件費が賄えるので、訴えがあったり怪しいとなれば捜査対象になるでしょう、労基署にやる気があれば・・・罰金なので前科になります。
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