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年金機構から葉書がきました
65歳から年金を受け取るか
繰り下げて、その分、割増の年金を受け取るかというものです。
最大70歳まで繰り下げできて、
割増も多くなると書かれています。

自分なりに計算すると、82、83歳まで生き延びれば、
受給の総額は、繰り下げにした方が得なようです。

自分は、石油危機の時期に学卒となったこともあり、
特に製造業は、無謀にも
一斉に、
新卒採用をボイコットしてしまったのです。
こんな期間が何年も続きました。
行政としていろいろな対策があってしかるべきでしたが、
政府も見て見ぬフリでした。
不運としか言いようがありません。

40代の就職氷河期の世代と同様、
フリーターで生計をたて、
バブル期にやっと就職が果たせて
厚生年金対象になったのは、30代を過ぎてからでした。

厚生年金支払い期間が短く、満額でも、
65歳からは、7万円~8万円程度の年金しか出ません。

現在は、月額24万円の派遣社員で、年金をわずかばかり受ける一方で、
社会保険として会社を通じて厚生年金を支払いしています。
会社は85歳の高齢者もいて、
私もやる気があれば、80でも90でも仕事は続けられると言われています。
厚生年金の支払いを続けても、その分、増額されないのなら意味もないと思います。

若いころ、国民年金も支払わない期間があったので、
その分、5年位は、支払いしようとは思っています。
65歳まで厚生年金を払ったので、それは埋め合わされたと思っています。

前置きは長くなりましたが、
65歳を過ぎてからの、厚生年金を天引きは、意味があるのかどうか、ということです。
配偶者の年金も一緒に払ってもらっておりますので、それは助かっています。
けれど、将来の年金の増額が見込めないなら、
会社の方に、天引きの中止を訴える必要もあろうかと
思います。
健康保険は、ひきつづき、
天引きしてもらうつもりでいます。

A 回答 (4件)

>65歳を過ぎてからの、厚生年金を天引きは、


>意味があるのかどうか、
はい。意味はあります。
>会社の方に、天引きの中止を訴える必要もあろうかと
勤務期間などの条件を満たす限り、
70歳までは、厚生年金に加入は義務であり、
厚生年金保険料を払わなければいけません。

会社に訴えても対応しようがありません。
★短時間勤務にするなど、あなた自身の
★勤務条件を変えるしか、方法はありません。

70歳になると、年金額改定があり、
65歳以降に加入した厚生年金期間と
標準報酬月額に応じて、
●老齢厚生年金の受給額が増えます。

>配偶者の年金も一緒に払ってもらっておりますので、
>それは助かっています。
それは、奥さんは第3号被保険者ということだと思いますが、
あなたが65歳になると、奥さんは第3号被保険者ではなくなります。

★奥さんは60歳になるまで、
★国民年金(第1号被保険者)に加入し、
★国民年金保険料(月16,410円)を
★納付しなければいけません。
★ご留意ください。

60歳以降、厚生年金に加入していれば、
老齢基礎年金は40年満額だと、
それ以上、増えませんが、
老齢厚生年金は、増えていきます。

ここは少し『損』に感じる所ですが、
それが少子高齢化の対策であり、
年金財政の確保の施策であり、
国の政策として、強化しつつあります。

国の年金制度は『賦課方式』です。
保険料は、自分のためでなく、
その時々の年金受給者のために
納付するものなのです。

年金保険料を払いながら、
同時に年金を受給するといった流れは、
近い将来、70歳以降にも適用される
ことになるでしょう。

そうして、少子高齢化と年金財政の
問題を解消していこうとしているのです。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今月に、年金事務所に行って、口頭で
改めて同様の質問をする予定ですが、
 ある程度、分かっていて、質問しないと、
自分のような年寄りは
 すぐに呑み込めないので、
 とても参考になりました。

お礼日時:2020/01/17 12:35

最初に繰下げ受給の話もあったので、


まとめも兼ねて、少し補足しておきます。

①繰下受給
●年間受給額が1.42倍になり、
 受給総額は、81歳で逆転します。

しかし、デメリットがあります。
繰下げると、受給待ちの間、
▲加給年金は受け取れません。(年39万)
奥さんが65歳になると、
▲加給年金は停止になります。

繰下げの間に奥さんが65歳になると、
加給年金自体が受け取れません。

このあたり、ご注意ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

②奥さんの国民年金
 あなたが65歳になったら、
 奥さんの国民年金保険料を
 払う必要があります。

3号被保険者の「配偶者が65歳になったとき」の手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …

①の繰下げしないなら、
上記の加給年金を年39万受取り、
奥さんの国民年金保険料を
年19万払うことになります。
繰下げしても、
年19万は払う必要があります。

③老齢厚生年金の増額概算
 65~70歳までの5年間、
 厚生年金保険料を払うなら、
 月24万の月給が続くとして、
 24万×0.55%×60ヶ月=79,200円
 70歳から年約7.9万年金が増える
 計算になります。
 月額にすると、6,500円程度
 増額になります。

私見では、65歳から普通に年金請求して
加給年金とともに受給するのが穏当かと
思います。

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

丁寧にご教示くださり感謝しています。

さきほど年金事務所と電話がつながり、事のあらましをうかがうことができました。
それによると、ほぼ、回答者様と内容は一致しておりました。

(繰り下げ受給の締め切りが1月末なのですが、)
今月は、予約が詰まっており、
朝早く直接事務所に来て、行列に並んでもらうしかないとの回答を受けました。
具体的な受給の金額は電話ではやりとりできないそうです。

幸運にも今の
仕事はそれほどきつくなく
月額24万円程度でも使い切れないほどなので、
当面、
年金はそれほど頼らなくともよさそうです。
規則的な生活を維持するためにも
70歳前後までは
仕事を続けていって、
労働で得た賃金を頼っていくのが良いのだと思いました。

第一回目の回答様の内容を読んでおいたので、
事務所担当からの電話説明も
すぐ呑み込めました。重ねて感謝いたします。

お礼日時:2020/01/17 15:18

年金事務所に相談すれば、貴方の疑問にも丁寧に教えてくれますよ。

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>厚生年金の支払いを続けても、その分、増額されないのなら意味もないと思います



いや、普通に年金に加算されますけど。
人に聞く前に自分で調べたりはしないのですか?
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この回答へのお礼

自分には法律書もありませんので、複数の人に尋ねるのが基本です。
 特に年金のことは、ちょっちゅう改正されているようで、
 自分はのみこみも鈍く、
 なにをどう調べればよいかもわかりません。

お礼日時:2020/01/17 12:38

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