No.2ベストアンサー
- 回答日時:
刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は
鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。
放火の方が重罪ですね。
No.3
- 回答日時:
2番の回答のように、現に人が住んでいる建物へ放火した場合は、公共危険罪として殺人罪より厳しくなっています。
下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.city.komaki.aichi.jp/fire/sy_jo/kasai …
参考URL:http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubu …
No.1
- 回答日時:
放火でも現住建造物放火罪であれば、殺人より重い。
殺人は死刑、無期、3年以上の懲役ですが、現住建造物放火では、死刑無期五年以上の懲役です。放火は、公共危険罪と言って、不特定多数人の生命身体への危険を惹起する犯罪の側面があるので、現住建では殺人よりも法定刑で加重されているのです。
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