No.5
- 回答日時:
現在の給料が10万円だと、年間収入が130万円以下ですから、お父さんの加入している健康保険の「被扶養者」になれます。
お父さんの会社で手続きをしてもらいましょう。
そして。貴方の会社で健康保険に加入したら、お父さんの方を脱退すればよいのです。
また、貴方の会社で健康保険に加入しないで、貴方の年収が130万円を超えたら、その時に、ご自分で国民健康保険に加入する必要が有ります。
国民年金は、とりあえずは、ご自分で加入する必要が有り、これも会社で厚生年金に加入したときに、国民年金の変更手続きをすることになります。
国民年金の手続きは、市区町村の国民年金課で行ないます。
No.4
- 回答日時:
保険ですが、国保は市区町村役場の健康保険課で、手続きできます。
大学生の時はどうしてましたか?
親の扶養ですよね?
で、現在はどうしてます?無保険ですか?
親の扶養から離れる時どのような続きをしましたか?
その離脱証明が必要になります。
しかしながら、万一扶養を外していなく、もしも年収が130万円を下回る可能性があるならば扶養を続けることもできるでしょう。
手続きはややこしいですが、もし親の扶養から外れていたとしても、年収が130万以下の見込みなのであれば再扶養することも、可能ではあります。
保険に加入していないならば、年金にも加入していない可能性がありますね。
早急に市区町村役場へ行き、手続きしましょう。
で、次に国民健康保険に入る予定で、親御さんと同居の場合は世帯分離をした方が良いでしょう。No2の方がおっしゃるように、世帯主加入となり、世帯主を含めた収入が、かかわる場合があるからです。
これは、年金も同様です。
単独世帯で、国保に加入し、現在の収入水準であれば、年金の支払いは1/3免除になり、残りの2/3は任意で後日支払いということが出来ます。
俗に言う支払い免除です。
年金未加入であれば未加入期間は無しだったということになりますが、支払い免除は1/3は国費負担で支払ってくれることになり、通算加入年月に参入されますので。
ご回答ありがとうございます。国民年金だけはおさめているのですが。保険のことがなんとかなりましたら、年金の支払い免除のことを役所で聞いてみようと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
1.本来は社会保険に加入しなければならない会社でしょうが.会社が入る意思があるのか,たずねてみないとわかりません.最近は高いといって入らない会社がありますが,そのような会社は社員をどのような使うのでしょうか.キッと社員の給料もケチるのでしょうね.
2.もし,入らないとすると国民健康保険になるでしょう. お住まいの役所で国保に入る申請してください.また年金も入らないのでしょうから,ついでに国民年金も入ってください.そんな会社で仕事中事故をしても障害年金も出ないですよ。
3.法律違反していても、社会保険庁は見て見ない振りか,加入の強制手続きをしないようです.
4.保険料は役所で聞いてください,国保は地域で異なりなす. .
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社員が5名以上、又は3名以上の法人格の会社(有限会社等)は、社会保険に加入しなければならないことになっています。
お勤めの会社規模が解りませんので、状況が解りませんが、会社で社会保険に加入していないのであれば、住民票のある市町村の国民健康保険に加入する方法しかありません。
手続きは、印鑑と今年の3月まで加入していた医療保険の保険証を持って市町村役場の国保担当窓口へ行って下さい。3月までは親の扶養家族でしたよね。卒業と同時に扶養家族から抜けますので、4月1日に遡って国保への加入となります。3月まで加入していた保険から、抜ける手続きは済んでいますか?
国保に加入した場合、保険証の表紙の名前は「世帯主」が入りますので、hirokinさんが住民票の世帯主であれば、そのまま名前が記入されますが、親等が世帯主の場合は、世帯主の名前が表紙に記入されて、「保険給付を受ける人の氏名」欄にhirokinさんの名前が記入されることになります。
いずれにしても、4月以降の保険加入状況を確認して下さい。病気・ケガはいつ襲いかかってくるか解りませんので、無保険だけは避けましょう。
この回答への補足
会社は株式会社なので社会保険に加入するはずなんですね。4月に聞いた時には7月中にはという話だったんですけどね。もし会社がその社会保険に加入はするけれどももう少しかかる、という場合にはとりあえずそれまで国民健康保険に入っておくべきなのですか?
補足日時:2001/08/06 17:25詳しいお答え本当にありがとうございます。税金の話などになると言葉が難しくてこんがらがってしまうもので・・・。会社の方にもう一度聞いてみることにします。ありがとうございました。
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