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66歳になって年金もらい老人施設で週2日間働いている薬剤師ですが、現在の 収入ではやや心もとないところもありパートで土曜日とか他の薬局で薬剤師が用事で不在になる時などヘルプしてもらいないかの話あって月一回程度ヘルプににいっております。以前 働きすぎると年金減らされるという話もあって前に年金事務所に問い合わせてみたら、パートだったら百万であろうが年金減らされることはないといわれて これを根拠に老人施設の他に月に1回程度ヘルプに行っているのですが これをさらに複数にして他の薬局にもパートヘルプいっても大丈夫同じなんでしょうか。

法律でいう年金合わせて収入が月46万円以上だとする年金減らされるが、パートだと関係ないとする その原因はパートだと自分で健康保険料 (会社ヘルプ負担はない)支払わなければいけないということからくるんでしょうか。

A 回答 (2件)

それは『在職老齢年金制度』というもので、


前提として、
★社会保険に加入しているのが条件です。

週2日、1日の勤務時間であれば、
勤務先の社会保険に加入できる条件
になりませんから、
それで、条件からはずれます。

また、勤務時間が増えて、
社会保険に加入となったとしても、
64歳までは、
月収と厚生年金受給月額合わせて、
月28万を超えたら、厚生年金部分が減額。
●65歳以降は、
月給と厚生年金受給月額合わせて、
●月47万を超えたら、厚生年金部分が減額
という制度です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

老齢基礎年金は含みません。
★老齢厚生年金のみと月給(標準報酬月額)を合わせてです。

ですので、
>パートだと自分で健康保険料(会社ヘルプ負担はない)
>支払わなければいけないということからくるんでしょうか
というのが近いです。

パートでも、社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料(厚生年金保険料も)が給料から天引きされることになります。
⑭から主に大手企業の条件となります。

例えば、大手のドラッグストアにお勤めになり、
週3~4日程度勤務されると、上記条件にかかる
可能性も十分あるわけです。

さらに、この条件から外れても、
★勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。

ですから、現状ではあまり心配する必要はないと思います。

いかがですか?
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1か所で給料は簡単に8.8万/月を超えますが


1か所で20時間未満/週の勤務であれば何か所でも大丈夫
1か所で社会保険の加入規定から外れれば大丈夫
頑張って稼いでください
但し、薬剤師としての倫理は胸に秘めて(余計なお世話ですが)
完全リタイアしましたが元薬剤師から
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