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パートを103万円未満を2つし、合わせて130万円未満の場合、社会保険に入る義務はありますか?

①40万円
②80万円
合計120万円の場合、どちらも106万円を超えていないので(月8万8千円も超えていない) 社会保険に入らなくて大丈夫ですか??

主人の扶養内(自分で社会保険も国民健康保険も国民年金も入らない)のまま、できるだけ稼ぎたいです。

市役所に問い合わせた所、会社によって違うと言われ、職場の店長には合算はないと言われ、ダブルワークしようと思っている所には合算で106万円超えたらダメといわれました。

みんな言うことが違うので、わかりません。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    ちなみに、106万円の壁は各会社でいいんですよね?
    合わせて20時間以上とかじゃないと認識しましたが、合ってますか??
    また、国民健康保険と国民年金に入らなければいけない月10万8千円が合算なのは分かるのですが、一回でも超えたら自分で国民健康保険と国民年金に入らなければいけないのでしょうか??

      補足日時:2019/01/29 21:54

A 回答 (2件)

結論から言えば、


>社会保険に入らなくて
大丈夫です。

130万未満の扶養条件はご存知のよう
ですから、社会保険の加入条件の
106万の方が質問の焦点ですね。


106万の社会保険の加入条件という
のは、収入だけの条件でなく、

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになります。
⑭の条件から大手企業の条件となって
いるのです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

上記条件から外れ、中小の企業の場合
でも、
★勤務時間が正社員の3/4以上なら、
★社会保険に加入することになります。

これらの条件にあてはまらず、
短時間勤務(パート等)を掛持ちで、
★それぞれの勤務先で
★条件を満たすならば、
★社会保険に加入しなくてよい
というわけです。

ですから、
×役所は適当にごまかした言い方。
○店長の合算はないは、本当。
×合算で106万超えたらダメはウソ
となります。

ものすごく堅い言い方をすると、
掛け持ちを2社の合意でやって
いて、勤務時間を調整しながら
統一管理されてやるような場合
は、合算となるでしょうが、
そんなことは、現実にはありえ
ません。

とりあえず、いかがでしょうか?
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    • 0

説明が足りなかったですかね…A^^;)


間違いもありました。すみません。

下記の部分です。
~~~~~~~~~~~~~
これらの条件にあてはまらず、
短時間勤務(パート等)を掛持ちで、
★『それぞれの勤務先』で
★各条件を『満たさないなら』【訂正】
★社会保険に加入しなくてよい
というわけです。
~~~~~~~~~~~~~

ですから、AとBで掛け持ちしても
Aで週20時間未満なら、加入しない
Bで週20時間未満なら、加入しない
Aで月8.8万未満なら、加入しない
Bで月8.8万未満なら、加入しない
といったことになります。

>106万円の壁は各会社で
>いいんですよね?
106万の壁って言われてますけど、
月8.8万未満です。それが年間
だと106万というわけです。

でも中小企業の条件は、それもなく、
正社員の勤務時間の
★3/4未満なら加入しない。
という条件だけです。

A社が中小企業だとした、
正社員が週40時間勤務なら、
週30時間未満なら加入しない
ってことです。

ですから、勤め先が中小か、
従業員が501人以上いるか
で条件が変わるので、勤め先に
よく確かめて下さい。

だから、役所みたいに、
『会社によって違う』
って答えになるのです。

扶養の条件は月108,333円未満と
言われていますが、ご主人の健保
組合に確認は必要です。
3ヶ月平均108,333円未満に収まる
というのが一般的です。
これも、似たり寄ったりですが、
『会社によって違う』
のです。

まとめとして、
いずれにしても、
●どの勤め先でも、週20時間未満
を心掛けていれば、問題なし。
ってことです。
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この回答へのお礼

御丁寧にありがとうございます。
よく分かりました。
扶養を外れたり、自分で保険にはいらなきゃいけなくなったら…。と不安でしたが、掛け持ちで130万円以内の枠で頑張ってみます♪

お礼日時:2019/01/29 23:50

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