
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
分譲マンションのように1棟の建物の各部分が、「建物の区分所有等に関する法律」(以下区分所有法)により、それぞれ独立の所有権となっているものを区分所有と云います。
区分所有は一つの建物が明確な線引きで区分されており、区分毎に登記上の所有者が異なります。
例えば1階A室はA所有、2階B室はB所有、3階C室はC所有などです。
また、店舗などでも同一フロアでもシャッターや壁体などで、明確に区分されて各区分毎にA所有、B所有、C所有などに区分されます(各区分を「専有部分」と云います)。
(注)「専有部分」と「占有部分」とは異なる定義ですので要注意
一方共有持分は各所有者が一定の比率で共同所有する形態で、シャッターや壁で線引きされてはいません。
例えば分譲マンションは各戸室部分は区分所有の専有部分ですが、廊下、昇降機、床・壁・天井スラブ、入口ドア、ベランダ、窓サッシなどもすべて各区所有者で構成される管理組合の「共有持分(共用部分) となっています。
(専有部分は極論すれば空間のみとなる)
また各戸室内以外の電気配線、水道管、ガス管、なども共有持分(共用部分)となります。
従って火災保険を付保するときは、専有部分と共用部分の重複加入がないように留意する必要があります。
区分所有や共有持ち分は何もマンションにのみ存在するものではなく、一般の
建物にも存在し、登記上も明確に区別されています。
なお、火災保険では区分所有の場合には、一つの建物であっても、各区分所有者は
自己の区分所有部分のみを付保できますが、共有持分の場合には共有者全員を
被保険者とする契約になり、保険金の請求・受領も各人の持ち分相当分しか
受領できません。
(実務上は誰かが、委任状により代表で請求・受領する事が多いですが)
マンションの場合には、通常は管理組合という法人格を有する団体を作り、
そこが個々の共有持ち分者を代表して権利行使をします。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/02/05 13:09
詳細かつ具体的な説明ありがとうございます。
やっと区分所有、共有持ち分の法律上の違いが
よく分かりました。
また、マンション以外でもあるのですね。
No.4
- 回答日時:
自分の部屋の内部が区分所有です。
ベランダ・廊下は共有持ち分です。
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