限定しりとり

また質問すいません。自分は母名義の保険←aとする。生命保険ではなく火災保険。詳しい内容は母ではないので保険屋に問い合わせしても答えないんだ。それを自分が払ってきた。しかし建て前では母が払っている事になるらしい。もう1つの保険←bとする。それは自分が代理人になり契約して払っているが重複しているかもしれないし、詳しい内容がaについてはわからない。そこで建て前は母が払っているが実際は自分が払ったから裁判等で請求できるだろうか?払いたければ払えばいい、そういうのは回答にならないのでやめてくれ。どちらかにしたいんだ。

A 回答 (1件)

火災保険は掛け捨てでしょうかね?


積立型ならやはり契約者にしか解約等はできません。
掛け捨ての場合は文字通り過去の支払いについては払い戻しは不可能なので
今後火災保険対象となる住宅に住み続けるならば
自分名義でかければいい。
ちなみに、この前の質問の
エアコンを母親が沢山使ったから壊れたという理由で
火災保険は適応されません。

裁判裁判っていうけど、相手の住所がわからずどうやってやるの?
弁護士に聞いてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとう。

お礼日時:2018/08/01 17:22

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