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約3ヶ月前に半空き家(家財約7割残衣類含む)にしていた家が放火されました
その後、2ヶ月近く経ってから来たのが東京海上から依頼された「株式会社AR」という調査会社でしたが、信じられない台詞を連発されました
(1)「なんでそんなにお金が必要なんですか?」
(2)「何故銀行に言ったんですか? 黙っていれば今まで通り月賦を払うだけで済むし、普通は言わない 黙っていれば済む話」(住宅ローンの質権設定あり)
(3)「トラブルや愛人は? 子供の交友関係は? (私の)親兄弟の住所連絡先仕事先は?」
(4)「なぜ空き家に保険を掛け続けていたのか?」
(5)「住宅ローン以外の負債の有無」
(6)「会社の負債は?」(親類の会社の役員をしている)
(7)「絶対に燃やすという、執念のような物を感じる」
(8)「ガソリンが使われていると、支払いまでに2年以上かかる場合もある」
(9)「警察の捜査が進んでいないので、調査報告で問題なしと言えない」
(10)「個人情報保護法の問題で、(私に対する)詳しい状況が聞けない」
後日の電話と2回目の報告時にも、(2)(5)(6)(9)(10)は繰り返し言われました
2回目の報告時にも警察の捜査が進んでいないから払えないと言うので
「一緒に警察へ行き(私の)情報開示請求をしましょう」 と言うと 「その時がくればそうしましょう」
などと訳の解らない返事が返ってきました
銀行への確認時に調査会社が
(1)「質権設定物件が燃えた場合でも、一括返済の義務は無い筈 あるなら文言を出せ」
(2)「徹底的な調査をした上でなければ、保険金は支払ってはいけないと金融庁から命令が出ている」
余りにも腹立たしいので、そんぽADRセンターと、東京海上お客様センターへ連絡し、期日内での書面による報告を依頼しました
その結果、東京海上の担当者がアホで会社への報告もちゃんとしてなかった事、今後は課長が実質担当する事を代理店より聞きました
期日より 2日遅れで書面による報告が来ましたが内容が
(1)事故当時の追加聞き取り
(2)消失家財の購入年月日、購入先・メーカー・ブランド名、型番等、貰い物であれば何時誰からどの様に貰ったのか詳細を書く
(3)規模の小さな零細企業の役員なので、会社の過去3年分の決済報告書の提出
この3点を求められました
これって最初から全てがおかしくないでしょうか?
被保険者に保険金を支払う為の調査ではなく、あわよくば被保険者を犯人に仕立て上げ、保険金を支払わない為の調査をしている様に思います
皆様はどう思われますか?
こういった調査が常識なんでしょうか?
皆様のお考えをお聞かせ願います
※煽り等は一切お断り致します
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
これを最後の投稿にします。
別の回答者が書かれていることですが、もう一度繰り返すと、火災保険金請求事件において被保険者あるいは保険契約者の事故招致が問題になった場合、保険会社が、抗弁として本件火災が被保険者らの故意または重過失により発生したことを主張・立証する必要があります。すなわち、保険会社が免責主張をする場合、第一に本件火災が放火であること、第二にその放火に被保険者らがかかわっていたことを立証しなければいけません。そして、この場合の立証手段は直接証拠によることは通常ありえず、間接事実の積み上げにより故意を推認していくやり方になります。
で、前回までは、相談者の文面だけから判断すると、保険金は銀行に入り相談者にはいらないためメリットがなく、その結果、動機に欠けるのでは…とぼくは判断しました。ただし、文面以外の事実で、「上記火災保険以外に、たとえば火災発生前に新たに火災保険を締結したとか、それが金融機関以外に質権が設定されている契約だったりしたら事情は違ってくるのは説明を要しないでしょう」とも付け加えました。あれはあくまで例示であり、要するに、放火を犯すほどの経済的メリットがあるかどうかです。なければ動機が成立しませんから、仮に本件火災が第一の要件である放火であったとしても、相談者には放火をする動機がないため、第二の要件である相談者のかかわりが否定されることになります。
と、回答したところ、相談者から以下のような追記がありました。
>火災保険は17年前の購入時からずっと掛け続けている物です
→これは相談者にとってたぶん有利にはたらく情報です。
理由。
● 火災発生の約10年前に、保険契約を締結した。
● 火災発生の3年前より契約締結し、以後同一内容であった。
以上は、保険契約に関する事情につき、放火と認定されなかった判例の理由です。
>仰るように考え方次第ではありますが、私自身は事実上メリットはないと思っています
>保険金額と購入金額の差分による減益、幸い類焼等はありませんでしたが近隣者への対応等での苦労はマイナスでしかありませんし、類焼>や死者怪我人が出る可能性が高すぎて、とてもじゃないけどメリットを探す方が無理な話です(少なくとも私自身では)
ぼくは言っているのは近隣者への対応等での苦労などという事実上のデメリットではなくて、あくまで保険金を手にするかどうかです。
文面以外の事実でもう一つ例示を加えます。今回は火災保険金請求権に質権を設定したというのが特色で、質入れ債権は火災保険金請求権、被担保債権は銀行ローンにおける債権です。民法366条2項「債権の目的が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることできる」となっている。つまり、前記質入れ債権と被担保債権に差額が発生した場合は相談者にも保険金の一部がはいるという利益が発生する可能性があるということです。火災保険や銀行ローンの約款を見ればわかるのですが、火災保険が新価保険の場合は差額が発生する場合もある。したがって、額にもよりますが、動機ありと推認する間接事実の一つになりうる。相談者に経済的メリットがなければ心配には及びませんが、念のためです。
ご回答ありがとうございます
色々と詳しくありがとうございます
「差額による経済的メリット」が幾らかではありますが発生します
まぁ支払い金額から比べると全くですが、返済を終えた部分に対してのメリットと看做すかどうかが微妙ではありますが、その部分についてかなりしつこかったです
弁護士さん曰く録音内容を確認しただけでも、調査会社ARは全くと言っていいほどのド素人との事でした
自分達の仮説に沿う可能性のある受け答えの場合に、明らかに声のトーンも変わっていると笑っていました(上記部分に対しても)
質問から2週間が経過しましたので、これにて一度締めさせて頂きます
皆様ありがとうございました
No.7
- 回答日時:
こんにちは
心中お察しします
他の方が言われるように、少なくとも調査員は貴方を犯人だと断定した上で調査をしていると思われます
しかし一部質問内容の程度が低すぎて恐ろしくなりました
>(1)「なんでそんなにお金が必要なんですか?」
そういう契約なのですから、請求する権利が当然あります
その調査員は余程お金が余っているのでしょう
被害にあっても請求出来ないなら、保険としての意味がありませんね
>(2)「何故銀行に言ったんですか? 黙っていれば今まで通り月賦を払うだけで済むし、普通は言わない黙っていれば済む話」(住宅ローンの質権設定あり)
その調査員の程度の低さ・世間常識の無さが良く分ります
>(7)「絶対に燃やすという、執念のような物を感じる」
被害者に対して調査員の言うセリフではありません
>(2)消失家財の購入年月日、購入先・メーカー・ブランド名、型番等、貰い物であれば何時誰からどの様に貰ったのか詳細を書く
家財に幾ら掛っているのか分りませんが、保険の適用金額以上には支払われないので、普通ここまで細かくは確認しませんし、必要がありません
>(3)規模の小さな零細企業の役員なので、会社の過去3年分の決済報告書の提出
貴方が代表でなければ一切関係ありません
これは会社ぐるみで保険金詐欺をしたと疑っていると言う風に受け取れますので、非常識極まりないです
それに「会社の経営状態が良くても悪くても支払う気など無い」と受け取るべきでしょう
良くても「警察の捜査が進んでいない」
悪ければ「保険金詐欺の疑いが在る」
これはどうとでも言えます
結論として、この様な程度の低い調査員が入ったが為に、通常以上に遅れると思われます
約款期日次第ですが、最低でも目一杯引き延ばしてくると思われます
「被害者の為に」などと思ってはいません 所詮は営利企業です
特に放火事件は犯人が捕まらない限りは、どうとでも言える物ですので、可能な限り引き延ばしてくるでしょう
約款期日を超えたなら、遅延損害金の請求も出来ますし、調査員に対しては名誉棄損でもいけるかも知れませんね
程度の低い調査会社を雇ったのは保険会社ですので、全責任は保険会社に帰属します
どちらにしても弁護士を入れる方が早いと思いますが、保険会社側の顧問弁護士を調べた上で相談する弁護士を選定した方が良いですよ
ストレスが堪るでしょうが、頑張って下さい
この回答への補足
ご回答ありがとうございます
程度の低い調査員は害でしかありませんね
まぁ空き家に保険を掛けてと言われたのですが、賃貸で貸し出す予定でしたのでどうしようもありません
空き家に保険が駄目なら20~30%が解約しなけばならなくなります
仰るように引き伸ばしが目的だったと思います
異常なまでに必死にこちらの粗を探していましたので
録音を聞いて弁護士さん曰く、名誉毀損が十分に立証されるとの事でしたので、保険金請求がおわってから、調査会社を告訴する事になると思います
この様な調査が通るのであれば、身内に借金持ちが居ると犯人にされるのでしょうね
民間保険会社の火災保険は入ったら駄目だと良く分かりました
こうなったらトコトンまでやってきます
No.5
- 回答日時:
前回のつづきってことで。
今回問題になっている火災保険っていうのは不動産購入の際の銀行ローンに付帯した火災保険のことですよね。それで間違っていないなら、前回も触れたことですが、「保険事故が発生し保険金請求権が具体化したときに、被担保債権の弁済期が到来していれば、質権者は保険会社に直接支払いの請求ができる」ことから、火災保険金は相談者にではなくて質権者である銀行に支払われることになります。つまり、相談者に何のメリットもない。今までの文面だけからの情報ではそうなるはずです。
何のメリットもないというのはちょっといいすぎだったかもしれません。保険金が入らない代わりに借金がなくなるのと、借金はなくならないが保険金がはいるのとは損得勘定でいえば同じだといわれるかもしれません。しかし、現実にお金を手にするのと、債務が消滅するのとはやはり違うと思います。
ぼくが言いたいのは、借金をなくすためにあえて放火をするかってことです。放火っていうのは刑事犯罪でも重罪です。銀行の借金を返すためにあえて放火という重罪を犯す。このような動機で放火をすることは現実問題としてふつうは考えにくい。過去に保険金不正請求を繰り返していたような常習者なら別かもしれませんが、借金返済のための放火はふつうできないんじゃないかとぼくは思います。つまり今回は動機の点で薄弱なのです。
ただし、上記火災保険以外に、たとえば火災発生前に新たに火災保険を締結したとか、それが金融機関以外に質権が設定されている契約だったりしたら事情は違ってくるのは説明を要しないでしょう。
他の疑問点についてもいちおう答えておきます。
>知り合いの保険会社に確認した所、そのような質問をする事自体が問題であるし、金融庁からの行政命令はかいつまんで言うと「被保険者に過度の負担を強いてはならない」との事でした
火災保険に関する判例をみると、相当厳しい調査が実施されていることがわかるので、どんなに腹立たしくても保険会社の調査に協力する必要があります。裁判になったときの裁判官の心証形成にも有利に働きますからね。ただし、前回も指摘したような言いがかりとしかいえない質問については無視すればいいし、調査に信憑性なしとする材料にしたらいいと思います。
>ちなみにその保険会社では、同様の放火事件で「被害者の立場で考えると、これ以上の引き延ばしは好ましくない」との事で、約60日で支払いを行ったとの事でした
他の保険会社がそうだったからといって、今回もそうすべきとは必ずしもいえないでしょう。支払い期限については新保険法で請求があってから最長で180日まで調査等のための猶予期間が認められているからです。しかし、最長が180日だからといって、「ガソリンが使われていると、支払いまでに2年以上かかる場合もある」なんていうのは論外です。
>担当の捜査課長より「身辺調査もしたし、科捜研の報告からもクロだとは出ていない 今後話しを聞かせてくれと言う事はまず無いと思って貰って構わない」と、一応は言われております
民事と刑事は別物だということを知っておいてください。つまり、刑事で放火犯だとされれば民事も当然放火犯になりますが、刑事で放火犯でないとされても、民事で放火犯だと認定される可能性があることです。警察は刑事上の観点で火災事故にかかわる調査を実施するため、損害範囲が契約者・被保険者の財物に限定され第三者の損害がない場合とか、人的損害が発生していない場合は調査がゆるくなる傾向があるからです。今回はそのような事例ですよね。
この回答への補足
回答ありがとうございます
火災保険は17年前の購入時からずっと掛け続けている物です
仰るように考え方次第ではありますが、私自身は事実上メリットはないと思っています
保険金額と購入金額の差分による減益、幸い類焼等はありませんでしたが近隣者への対応等での苦労はマイナスでしかありませんし、類焼や死者怪我人が出る可能性が高すぎて、とてもじゃないけどメリットを探す方が無理な話です(少なくとも私自身では)
一応調査には全て対応しました
最後の3点(財務表・家財リスト・聞き取り)に関しては、弁護士さんが入りましたので未回答です
言い掛かりの様な調査に関しては、東京海上からの文面による一部謝罪ともとれる文言が含まれておりましたので、そこは追求する事になると思います
>最長2年
これはネットで調べてみたら、工場火災で裁判になった事件の事の様でした
今回の件とは当たらずも遠からずかな?と思います
これも最初から犯人だと断定した上での調査だった様です
>民事と刑事は別物
私の家や近隣地域の放火も人的被害が出ていない様ですので、余計に捜査も進まないのですね
犯人が早期逮捕されて欲しいものです
仮にそうなったとしても「あっそう? 良かったですね それじゃ保険金支払いますね」で終わるんでしょうけども・・・
No.4
- 回答日時:
他の回答者とぼくも基本的には同じ意見で、疑われてもやむを得ない事案じゃないかと思います。
ただ、相談者の「これがちゃんとした調査なんでしょうか?」という質問については、たしかにこの調査員のレベルは相当に低いというか、何なんだこんなこと言って・・・と思ったものがいくつかあります。たとえば、
>「何故銀行に言ったんですか? 黙っていれば今まで通り月賦を払うだけで済むし、普通は言わない 黙っていれば済む話」(住宅ローンの質権設定あり)
担保物の換価価値に着目しそれとセットで銀行がローンを組んだのだから、担保物が滅失した以上、「黙っていれば済む話」なわけないし、
>「質権設定物件が燃えた場合でも、一括返済の義務は無い筈 あるなら文言を出せ」
「質権設定物件」(質権の設定対象は火災保険金請求権なのでこの表現自体おかしいが)が滅失したらふつうは期限の利益を喪失し、一括返済義務が発生するのは当たり前の話です。今回のケースだと、保険事故が発生し保険金請求権が具体化したときに、被担保債権の弁済期が到来していないと、質権者は保険会社に直接支払いの請求ができないため、期限の利益を喪失させる必要がどうしてもあるからなおさらそうです。
ある種の仮説を立てることは調査の前提として必要ですが、その仮説自体が砂上の楼閣ではお話になりません。こういう質問をしている時点で調査員失格ですね。とても客観的な調査など望むべくもないと思います。
さらに、
>「徹底的な調査をした上でなければ、保険金は支払ってはいけないと金融庁から命令が出ている」
金融庁がこんな「命令」をするとは信じられないなあ。仮に1万歩譲ってこのような「命令」があったとしても、これっていわゆる行政指導という内輪の話で、金融庁と損保会社間を事実上拘束することはありえても、第三者である契約者にもっていく話じゃない。
というのがぼくの感想ですが、さらにどうしても聞きたいことがあるためいずれ追記する予定です。
この回答への補足
回答ありがとうございます
仰るように時間がかかるのも仕方が無いとは思っていますが、調査員がアレですので、とてもじゃないですが、まともな調査が行われたとは考えられないんです
正直な所、被害に遭ってこんな無礼な質問をされて怒らない人などいるのでしょうか? と言う事で質問させて頂きました
知り合いの保険会社に確認した所、そのような質問をする事自体が問題であるし、金融庁からの行政命令はかいつまんで言うと「被保険者に過度の負担を強いてはならない」との事でした
ちなみにその保険会社では、同様の放火事件で「被害者の立場で考えると、これ以上の引き延ばしは好ましくない」との事で、約60日で支払いを行ったとの事でしたので、保険会社の選定から間違えていたと言う事でしょうか
No.3
- 回答日時:
保険約款上は 放火即免責(支払不能)ではありません。
本当に他人(第三者)による放火なら、保険金は支払われます。
でも、犯人が捕まっていない以上保険会社は契約者・被保険者の
放火か、第三者による放火かを調査する義務・権利があります。
貴方に放火の動機も意思もないかを調査するためには、貴方の
生活・収入面の背景調査も必要なのです。
やましい事がなければ、堂々と答えればよいと思います。
例えば、「何故空き家に保険をかけ続けるのか?」
「ローンが残っており、銀行側の要求で保険は必要です」
と答えれば済むことです。
(質権設定の場合には、銀行の承諾なしには解約不可)
ちょっと気になるのはローンを組んだ当時の保険は住宅物件
でも、空き家になると危険度が増すので、割り増しを支払い
一般通物件に変更しているかです。
これがないと、保険会社は「通知義務違反」で支払い拒否も
可能性としてはありますよ。
なお、最高裁の判例もあり、保険金詐欺かどうかの立証義務は
保険会社側にあるので、保険会社の調査も厳しくなっている
のが現状です。
この回答への補足
回答ありがとうございます
背景調査は当然必要と考えております
代理店は私の父親の友人であり、引越し時にも相談をしましたが、現状のままで問題なしと言われました
質権設定もそうですが、とにかく全てに常識が通じない上に、犯人扱いでの言葉使いが問題なんです
まぁ会話を録音している事を伝えてからは、大分柔らかい言い方に変わりましたが時すでに遅しですね
立証義務を被保険者に被せて来た部分が大分多かったです
とりあえず弁護士さんに依頼しましたが、録音内容を聞いてかなり呆れておられました
No.2
- 回答日時:
>「絶対に燃やすという、執念のような物を感じる」
ガソリン(灯油でも軽油でもいいですが)を使っての放火ですか?
感じますね。
他人が放火したのだとすれば、余程の恨みを持たれていたとしか
思えません。
心当たりが無いのなら、???です。
愉快犯的な行きずりの犯行では決して無いと考えるのが
普通でしょう。行きずりの犯行であるなら、異常な人間であり
同地域で放火が頻発していると思いますが、
いかがでしょうか。
>皆様はどう思われますか?
限りなく怪しいと思います。
>こういった調査が常識なんでしょうか?
やり方は、個々色々あるでしょうから、
何とも言えませんが、調査が長引く事案であることは、
間違いないと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます
放火された家の近隣地域(2市に渡り)では、昨年より空き家狙いの放火が続いていると警察に聞きました(新聞報道もあり)
担当の捜査課長より「身辺調査もしたし、科捜研の報告からもクロだとは出ていない 今後話しを聞かせてくれと言う事はまず無いと思って貰って構わない」と、一応は言われております
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