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毎年25人の会員が減る3割が敬老会メンバーの自治会です。節約と有効利用が必要です。ところが、自治会が宗教法人である神社に多額のお金を納めており神社の会計がおおざっぱで分かりにくい状態です。自治会員が金額と内容をよく理解して納めていない状態です。これは合法なのでしょうか。

A 回答 (4件)

自治会費を神社に支払うことは、憲法上の「思想・信仰の自由」に反します。



これは、裁判にもなっており、佐賀地裁は2002年、「宗教上の行為への参加を強制し、憲法が保障する信教の自由に反する」と判決を出し確定しました。

ですので法律上では許されません。
ただし、それぞれの自治会の歴史がありますので、きちんと役員会や総会で議論することが必要だと思います。
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この回答へのお礼

議論します。

お礼日時:2020/02/10 09:40

人口の自然減によって自治会の類は数年以内に消滅すると予測されています。


面倒でしたらそれまで放置しておいてもよろしいかと。
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この回答へのお礼

感謝

お礼日時:2020/02/10 09:35

一般に横領と申します。

神社と山分けしてるのでしょう。
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この回答へのお礼

感謝

お礼日時:2020/02/10 09:40

>自治会が宗教法人である神社に多額のお金を…



その自治会の総会等で議決された会則・規約類に明示されているなら、法律上の問題はありません。

>自治会員が金額と内容をよく理解して納めていない…

明文化された規約等がなく、毎年の総会等で予算が承認されているわけでもないってこと?

そうではなく、規約も読まない、総会にも出席しないってことじゃないんですか。

今のやり方が気に入らないのなら、総会に出て正々堂々と意見を述べるべきです。
その上で賛同者が多ければ、翌年度から支出しないようになります。

それが自治会ってもので、頭から違法だ、違法だと騒ぎ立てるのは違和感があります。

>神社の会計がおおざっぱで分かりにくい…

寄付した先がどう使っているかは、自治会の運営とはまた次元の異なる話です。
神社は氏子総代会などを通して、会計報告はしているでしょう。
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この回答へのお礼

感謝

お礼日時:2020/02/10 09:39

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