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なんで、議員の資格喪失の決定が出席議員の3分の2以上の特別議決で
議員の除名処分の決定が席議員の4分の3以上の特別多数決 に
なるのですか?  資格喪失の方が、復活できないので、重いはずでは?

A 回答 (2件)

議員の資格は法令で定められている


客観的なものです。

だから、資格の有無を議決で決めるのは
オカシイわけです。

それでも、議会の自律の為、あえて
特別議決でその有無を確かめるように
したのです。



これに対し、除名というのは資格はあるけど
色々な理由でその身分を剥奪するものです。

だから、恣意が入りやすく、権力闘争に利用
されるおそれがあるので、厳しい要件を
定めることにしたのです。
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この回答へのお礼

大変お礼が遅れました。なるほど、分かりやすいです。
そういうことなんですね、ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/05 18:42

>資格喪失の方が、復活できないので、重いはずでは?


「復活できないので」は間違い、資格喪失事由が無くなれば選挙に出ることが出来ます。
除名処分も除名取消の議決手続きは無いので同じ事ですね。

資格喪失は法律で定められた要件に従って行われる物ですから本来は議会の議決は不要ですね。
議決が必要なのは地方自治法第92条の2に関わるもの自治体の規模によっては厳密に実施すれば議会が成り立たなくなることもあり得るからでしょう。

除名は法で定められて欠格事項ではなく本来憲法で自由が認められた行動、言動などを根拠に行われるのだからこちらの方が遙かに重要、重大な案件ですね。
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この回答へのお礼

大変お礼が遅れました。
資格喪失でも復活できるんですね。
わかりやすいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/05 18:42

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