プロが教えるわが家の防犯対策術!

 短歌作品などの募集要項によく「未発表作品に限る」とありますが、受賞作品でなくとも人目に触れた作品は一切いけないのでしょうか。次のような場合のものも応募すれば二重投稿になるのでしょうか。教えてください。
 (1)結社誌の普通の欄に掲載されたもの
 (2)地域などのごく少人数の歌会で発表したもの
 (3)自分のホームページに載せたもの
 (4)私的な手紙などで特定の人に見せたもの
 (5)商業誌や大会等に応募したが没になったもの

A 回答 (2件)

以前、受付側をした経験があります。


あくまでもひとつの例として答えさせてください。

1、2、5は、もし事実関係が分かれば2重投稿と考えました。

特に困ったのは、5でした。

ご自分では没になった、と判断されていても、締め切りから発表は長い場合ですと、3カ月くらいかかります。(雑誌はもっと長い場合もあります)
そのため、ご自分で没になった、と思ってい、別の主催者へ同作品を応募すると、典型的な2重投稿の出来上がり、というケースが往々にしてあります。(本当に没ならば主催者は分からないのですが)

3はまだ、判断が分かれるところです。
4は問題無いかと存じます。

これらはあくまで、実務との兼ね合いも含めた受付側の都合に基づくものです。

「未発表で二重投稿ではないもの」という言葉通りに解釈すれば、他人の目に一切触れたことのないもの、となると思います。

1の方も書いておられますが、実務の細かい部分になると、主催者によって千差万別です。というより、事態が発生してから、ケースバイケースで判断すると思います。

やはり一度没になったうえは、同一着想の作品でもさらに推敲を重ねて磨き直したうえでの投句・歌をおすすめします。
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この回答へのお礼

ご経験に基づいてのお話、大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2005/01/04 06:59

 こんばんは。



 何をもって未発表とするかは、主催者が決める事ですから、一般的な定義は無いと思います。

 例えば、
・商業紙(誌)に発表したものはダメ
・その応募先に一度応募したものはダメ
・一切、発表したものはダメ
とかですね。

 ご質問の例で言いますと(2)(4)(5)は、大抵大丈夫と思います(多分ですよ)。
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この回答へのお礼

主催者が決めることで一般的定義は無い、とのこと大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2005/01/04 06:55

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