
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
自己破産をすると、その後最長10年間は保証人になることが難しくなります。
これは各個人信用情報機関に金融事故として登録され、
経年でしかその履歴が消滅しないためです。
これにより、以下のようなものが利用できなくなります。
•連帯保証人が必要な奨学金制度
•新規融資、カードローンからの借入
•クレジットカードの作成
•新規ローン組み(住宅、自動車など)
•銀行など金融機関を通じた家賃の支払いがある賃貸契約
一般的に自己破産をしても、賃貸契約の保証人になることは可能とされています。
これは大家さんや不動産会社、物件の管理会社が、借主本人と保証人となる人の
信用情報を調査することはないからです。
しかし、信用保証の審査に大手企業が携わるような場合、
特に家賃の信用保証審査を受ける場合には注意したほうがよいでしょう。
銀行や信販会社、クレジットカード会社を通して家賃の支払いを行う場合、
信用情報を照会されることになります。
この時、保証人の信用情報も照会されることになり、
自己破産歴が判明し、審査に落ちてしまうことになります。
こうした場合は家賃の支払いを現金で行える物件を探すか、
信用保証に大手金融機関を介さない物件を探すのが無難です。
照会などせず個人間の貸し借りならなれるのでしょうね。
↑
可能ですが、その場合は信義則違反に
なりかねません。
極端な場合は詐欺に問われる可能性すら
あります。
No.3
- 回答日時:
復権するか破産管財人が認めればなれます。
ただし破産管財人が認めることはないでしょう。
また債務者が認めるかは別問です。
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