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知人にお金を取られました。その子も自分がとったと言ってますが使ったから返せないらしいです。被害届出せますか?警察は相手にしてくれますか?

質問者からの補足コメント

  • 補足させていただきます。
    ラインでのやりとりで友達がとったと自分で言ってますが送信取り消しされていました。ですが取られたのが友達がバイトしてるところのbarだったのでそこの監視カメラもあります。この場合はけいさつの方はどう対処してくれますか?

      補足日時:2020/04/06 17:27

A 回答 (5件)

最初から騙し取るつもりでいたのなら、詐欺(刑事事件)になり被害届を出せば警察は動けます。

ですが、最初から騙し取るつもりでいたことを立証するのは難しく、そういう状況なら警察に届け出ても門前払いになります。
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被害届は出せるが、警察は捜査などしないでしょう。



親に言って払わせる以外にないでしょうね。

戻るかどうかは保証の限りにあらず。
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出せる事は出せますが、受理されるかは


判りません。

犯人が判っているのですから、告訴状の
方が良いです。

告訴状なら受理すれば、警察には捜査する
法的義務が発生するからです。


○告訴状不受理の場合
どうしても受理してもらえない場合は、専門の部署に苦情を申し立てることができます。
苦情先は監察官か公安委員会の2つです。

監察官 各都道府県の警察本部にある監察官室へ連絡。
告訴状を提出したい都道府県の警察本部HPを確認。

苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の名前も一緒に伝えましょう。
告訴状を受理してもらえなかったときに、「あなたの名前と所属を教えてください」
と直接尋ねるか、警察手帳を見せてもらい、
個人識別番号を確認することで、警察官個人を特定できます。

何もやましいことがなければ、素直に教えてくれるはずです。
また、名前を聞けば、「もしかしたら苦情を言われるのかも……」
と警察官が察し、告訴状を受理してくれるケースもあるかもしれません。
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お金が返って来るかどうかは別にして、被害届は出せます。



知人の自供の証明出来るものがあれば、なお良いです。

自供ビデオでも良いですよ。スマホで録音か撮影したデータでもいいです。

ハンドルネームから、女子高生ですかね。
大人に付いて行って貰いましょう。

被害届は、被害がありました。と言う届けです。
警察が、解決したりはしてくれません。
相手方に、事情は聞きますけどね。

普通なら、相手の親が弁償してくれると思います。

胸を張って、届けに行きましょう。
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出せます。



届けを受理した後、相手にしてくれるかどうかは別の話です。。。
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