
子供がいて、離婚した後でも、相手の両親(子供の祖父母)は自分とは親戚ですか?
感情面とかは抜きにして、とりあえず親戚なのかそうじゃなくなるのかを知りたいです。
旦那から離婚希望で今籍を入れたまま別居してます。
義実家で完全同居してた時期もあるのですが、私と義父の折り合いが悪くなり、お互い気が強くて喧嘩になるから旦那はもう私を義両親には合わせたくないみたいです。義母は良い人なので、義母にもう会えないとなるとなんか悲しくて涙が出ます。
もう会えないなら仕方ないかと思ってる部分もあるのですが、一応もう親戚でも無くなるのか、でもやっぱり子供の祖父母なんだし法律的には親戚で間違いないよなぁ、とか思って質問してみました。
No.4
- 回答日時:
離婚された質問者さんと元旦那さんのご両親はその時点で赤の他人です、
間違え無い様にですが、
お子逹の祖父母には変わり有りません、元旦那さんが父親であるのと同様にです、
此処が対応の難しい処に成りますね、
二枚舌を子の為に使い分けるですかね?。
質問者さんが離婚後も親戚として義両親とお付き合いをされるかどうかは質問者さんの自由です。
No.2
- 回答日時:
法律に「親戚」の定義はありません。
互助義務等の関係で,「親族」の定義があるだけです。
民法
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
で,配偶者の親族は上記の3号の「姻族」になり,つまりは義父・義母は1親等の姻族になるのですが,配偶者と離婚をするとこの姻族関係も消滅しますので,あなたからすると義父・義母は赤の他人になります。
(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
ですが,あなたのお子さんからすると,その義父・義母は父(あなたの夫)の父母,つまり直系尊属に当たる2親等血族ですので親族になります。
民法730条の互助義務について考えると,義父母との関係ではあなたには互助義務はありませんが,お子さんには互助義務があるということになります。
また,お子さんは,旦那さんを介して義父母の相続人になる可能性をずっと持ちます。あなたには原則としてそれはないのですが,ただ再転相続というものが発生すると,結果論ですがあなたが相続人になることがないわけでもありません(ちょっと不愉快に思われる可能性の内容がありますので,その発生条件はここでは省略します)。
そう考えると,法律上は関係はないけど,場合によっては関係のある人たちということになってしまうわけです。
ですが,法律上の規定なんて関係なしに付き合う人というのもいますよね。その典型が友達でしょうか。友達にも法的な定義はありません。
また,親族であっても,互助義務は努力義務であるとして国がその強制をすることはできません。
親戚もそれと似たようなものとして,付き合いたければ付き合うけれど,そうでないときはそうしなくてもいいものとして考えていればいいのではないでしょうか。
詳しく丁寧にありがとうございます。
やっぱり場合によっては関係ある人になる場合もあるんですね。
確かに親戚でも付き合いはしない場合もありますね。
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ちなみに子供を連れて旦那が出てった形なので、子供は義実家で育っています。
今のところ私は復縁希望ですが、万が一離婚するなら親権は取りたいですが、どうなるかはわかりません。
何故旦那が離婚を希望し出したのかは本人に聞いてもいまいち要領を得ない部分もありますし、あまりそこは深く詮索しないでいただきたいです。