
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
単純に収入が下がって、4月の給料明細が出た時点で(単純に総額で月12万円以内)なら扶養に入れると思いますし、そのほうは配偶者特別控除などの対象となりますので社会保険代だけでも得でしょう。
ただし勤務先の社会保険の脱退することになります。ただし勤務先が休業手当を払い続ける代わりに社会保険も払い続け、業績が回復した時点で以前のように勤務させてもらえるというのであれば待ったほうがいいですが、単純にパートなんで出勤した分しか払いませんというのであれば、正直社会保険等脱退してそのまま扶養に入るほうが得になる気がします。ただ旦那様が自営業だとか建設業などで国保なら、社会保険を残しておくほうが便利なこともあります。
当方、サラリーマン兼自営業ですが、この時期どうなるか誰にもわかりません。ただ、行政の対応などから知り得ている情報だと6月いっぱいは既に自粛の動きになっています。
娯楽関係、観光関係は最低7月まではまず動きません。 ご参考までに
No.2
- 回答日時:
お勤めの会社が雇用調整をおこなっていて、雇用保険ということはパートさんであってもある一定以上の給料と勤務時間があるものと考えてお答えします。
おそらく雇用調整補助金申請を会社はおこなっております。企業形態によって9割か6割かという違いはありますし、申請は始まっていてもまだ受給は始まっておりません。ただ、コロナの影響で雇用調整をおこなっているということならほぼ間違いなくしているでしょう。
もう一つ、バートであっても例えば月々だいたい20万ほどの給料とシフトであり4月になって急に休んでくれと言われたのであれば、使用者の責による休業手当をもらう権利があるように感じます 休業手当は6割ですので上記の例からすると12万円ですね。会社が雇用調整補助金を申請しているのは、従業員にその休業手当を支払えるようにするためです。 放っておけば悪徳企業はパートさんの勤務実績と名前だけ利用して補助金はもらっても従業員には渡らないなんてことになります。
休業手当の支給がなされると保険代は十分天引きできます。もし請求が来るのであれば過去の勤務実績契約などから休業手当の対象ではないかと訴えてみてください。労働基準監督署に相談するのも有効です。 どちらにしろ質問者様の意思で休んでいるわけではないので支払う必要がない可能性が高いと思います。
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そうなんですね、この時期どうなるかわからないので、仕事もどうなるかわからないので
旦那の方の扶養に入った方がいいんでしょうか?
今は待った方がいいのかどうなんでしょう