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会社が間違えて手当てを振り込んで後から徴収するからと言ってきました。
返還義務はありますか?

A 回答 (8件)

ありますね。

返しましょう。
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この回答へのお礼

助かりました

ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/21 15:06

> 返還義務はありますか?



当然、返還義務があります。
過払い給与などは「不当利得」と言い、給与支払者側から請求を受けたら、直ちに返還すべき性質です。

また、返還を求められた後も返還に応じなければ、そこから先は「悪意」が発生するので、法定利息(5%)を加算して請求されても文句は言えませんし。
返還に応じない場合、勤務先を相手に民事の金銭トラブルを抱える形であるとか、労使間の信義則に反す行為でもありますので、制裁や懲戒の対象にもなり得ます。
従い、不当利得を返還しないことは、労働者側にとっては何のメリットもないと言えるでしょうね。

ちなみに、民法(703条)には、「その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」と言う規定があって。
すなわち、使っちゃった場合は、残金を返還すれば良いと言う、救済的な条文もあるのだけど・・。
金額にもよりますが、過払い給与に関しては、この対象にならない可能性が高いです。

もし使っちゃったりして、ただちに全額返済出来ない様な場合は、会社側にも瑕疵があるので、会社も返済方法の話し合いなどには応じるべきではありますが。
決して労働者側が強気な話し合いが出来る訳ではなく、「分割にして欲しい」など、お願いする立場での話し合いになりますね。
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雇用契約書をかわされていないのでしょうか?


そこで互いに正当な報酬を支給する、受領する。了解した物以外の報酬を支給しない、受領しないと言った文面があるかと思いますが?
給与、報酬のやりとりに関する条文が一切無く働いておられるはずはないのですが?
自ら契約を放棄なさるのでしょうか?

契約って何でしょね?
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逆に間違っている子に気が付いているのに、そのままねこばばするのですか?


お店で間違ってお釣りを渡されたら「間違っていますよ!」と返しますよ。
義務とかいう問題でなく人としてどうなんでしょうね。
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あなたは振り込み間違えたら返せと言わないんですか?

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もちろんあります。


また質問者さまも「間違えて」という事実を認識しているので、これを返さないのはさらにマズイです。
犯罪に当たります。
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ある。

無視していたら横領罪になるやつ。
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