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相続を放棄した場合、贈与になるのでしょうか?
長男、次男、三男
長男は死亡=子3人

※次男は配偶者も子もなく、相続人は下記のみです。
長男の子3人
三男。

次男の遺産が路線価で4000万円。
この場合の相続金額は
長男の子=1/6=約666万円
三男=2000万円

三男が相続を放棄した場合
2000万/3=約666万円が長男の子3人に渡りますが、
これは贈与になるのでしょうか?
別途贈与税が課せられる事はありますか?

また相続評価は路線価で問題ありませんか?

A 回答 (3件)

> これは贈与になるのでしょうか?


> 別途贈与税が課せられる事はありますか?

三男が相続放棄したとしても、それで贈与になることはありません。

> また相続評価は路線価で問題ありませんか?

相続税計算上の評価額は、路線価を使用することで間違いありません。
相続人が4人ですと、基礎控除額(3,000万+600万×4人=5,400万)以下ですから、他に相続財産がないのであれば相続税はかかりません。

ただ、実際に長男の子3人はその土地をどうされる予定でしょうか。
・3人の共有名義にする
・売却して3人でお金を分ける(換価分割)
・だれか1人が登記して、残りの2人には代わりにお金をあげる(代償分割)

路線価4,000万円ということは、時価だと大体5,000万円くらいのことが多いです。
共有名義にする場合と換価分割の場合は特に問題ありません。
代償分割の場合、登記する人が残りの人に支払う金額は、路線価ではなく時価で計算しないと文句が出ると思います。
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こんにちは。



>三男が相続を放棄した場合2000万/3=約666万円が長男の子3人に渡りますが、これは贈与になるのでしょうか?
別途贈与税が課せられる事はありますか?

 相続放棄された方は最初から相続人とならなかったと見なされますので、その他の相続人で相続することになります。(民法第939条)
 ですから、贈与にはなりません。

>また相続評価は路線価で問題ありませんか?

 (相続税)路線価を使います。路線価がない土地の場合は倍率方式で評価します。

--------------
〇民法
第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
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放棄したことにより贈与にはなりません


また遺産総額控除額が変わりませんので相続をしないものが出ても税額は変わらないと思います
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