重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

詐害行為取消権の立証責任については、「債務者・転得者の悪意」は債権者に立証責任がありますが、「受益者の悪意」については、受益者に善意であったことの立証責任があります。

という事ですが、なぜ受益者と転得者で立証責任が変わるのでしょうか?

A 回答 (1件)

受益者は、詐害行為の相手方のことですよね。


転得者は、受益者からの転得者ですよね。だから、転得者は、詐害行為の当事者ではない。

そうすると、転得者は、債務者の経済的状況を知りうる立場にないのが通例。
債務者・受益者・詐害行為取消権者との間の利害関係に密接にかかわっているとはいえない。

逆に受益者は詐害行為の相手方であり、債務者・受益者・詐害行為取消権者(債務者の債権者)の間に密接な利害関係が認められる。

こういう利害関係状況の違いにより、
詐害行為の相手方である受益者の方が、転得者よりも、取消されても文句が言いにくい状況にあるといえる。
よって、
受益者は、善意の抗弁を出すことによって、詐害取消しを免れられることとした。

転得者は、基本、受益者よりも保護に値するので、取り消し債権者の方から、当該転得者の悪意を証明させることとした(取り消し債権者に証明責任を課すことで取り消しが認められにくくした)。

なお、詐害行為取消成立が前提なので、受益者悪意も取り消し債権者の要証とせざるを得ない。転得者への請求は、受益者は被告でないから、受益者からの善意の抗弁はでてきようがないから。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

なるほど、そういう理屈があるんですね。分かりやすいです。shareholder さんありがとうございます。

お礼日時:2020/04/26 18:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!